○西都市介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費の支給に係る受領委任払制度実施要綱
平成25年3月13日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費及び法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「福祉用具購入費」という。)並びに法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費及び法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給について、市が福祉用具を販売した者又は改修工事を行った者(以下「事業者」という。)に保険給付分を支払うこと(以下「受領委任払」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この要綱に定める受領委任払を利用することができる者は、本市の介護保険被保険者であって、介護保険料の滞納がない者のうち、法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する要支援被保険者(以下「居宅要介護等被保険者」という。)とする。
(受領委任の申請)
第3条 福祉用具を購入した居宅要介護等被保険者であって、受領委任払を利用しようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第1号)に居宅要介護等被保険者が支払った自己負担分の領収書を添付して市長に提出しなければならない。
2 住宅改修工事が完了した居宅要介護等被保険者であって、受領委任払を利用しようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 居宅要介護等被保険者が支払った自己負担分の領収書
(2) 住宅改修工事完了の写真(日付け入り)
(一部改正〔令和元年告示146号〕)
(1) 福祉用具購入に係る給付費請求書(様式第4号)
(2) 福祉用具購入費受領委任払に係る委任状(様式第5号)
(3) 住宅改修に係る給付費請求書(様式第6号)
(4) 住宅改修費受領委任払に係る委任状(様式第7号)
(一部改正〔令和元年告示146号〕)
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第95号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月2日告示第146号)
この告示は、公表の日から施行する。
(追加〔令和元年告示146号〕)
(追加〔令和元年告示146号〕)
(一部改正〔令和元年告示146号〕)
(一部改正〔令和元年告示146号〕)
(一部改正〔令和元年告示146号〕)
(一部改正〔令和元年告示146号〕)