○西都市子ども・子育て会議条例

平成25年9月20日

条例第21号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、西都市子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。

(一部改正〔令和5年条例10号〕)

(組織)

第2条 会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 法第6条第2項に規定する保護者

(2) 事業者を代表する者

(3) 労働者を代表する者

(4) 子ども・子育て支援(法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。以下同じ。)に関する事業に従事する者

(5) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(6) 一般公募により選任された者

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 会議に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、福祉事務所において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(西都市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 西都市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年西都市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月17日条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

西都市子ども・子育て会議条例

平成25年9月20日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)