○西都原古墳群世界文化遺産登録推進事業補助金交付要綱

平成25年9月20日

告示第166号

(趣旨)

第1条 この要綱は、西都原古墳群の世界文化遺産への登録を推進するために、シンポジウムを実施する西都原古墳群世界文化遺産登録推進シンポジウム実行委員会(以下「実行委員会」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、西都市補助金等の交付に関する規則(昭和42年西都市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、実行委員会が行うシンポジウムとする。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、補助事業に要する費用とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、100万円を限度として市長が定める額とする。

(交付方法)

第5条 補助金は、概算払により交付する。

(実績報告)

第6条 規則第14条第1項の規定による報告は、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに補助事業実績報告書に事業実績書及び事業収支決算書を添えてしなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成25年度以後の予算に係る補助金について適用する。

西都原古墳群世界文化遺産登録推進事業補助金交付要綱

平成25年9月20日 告示第166号

(平成25年9月20日施行)

体系情報
第13編
沿革情報
平成25年9月20日 告示第166号