○西都市選挙事務取扱規程
平成25年12月2日
選管告示第49号
選挙事務取扱規程(昭和51年西都市選管告示第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第2条に規定する選挙に関する事務の取扱いについては、法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(用語の意義)
第2条 この規程に用いる用語の意義は、法及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)の例による。
(告示の方法)
第3条 西都市議会議員選挙及び西都市長選挙(以下「市の選挙」という。)における選挙長の告示は、市の公告式の例によりこれを行うものとする。
(選挙区の分設等)
第4条 法第15条第6項の規定により西都市議会議員の選挙につき条例で選挙区を設け、又はこれを変更したときは、次の事項を宮崎県選挙管理委員会(以下「県委員会」という。)に報告するものとする。
(1) 当該条例の公布及び施行年月日
(2) 選挙区の名称及び議員の定数
(3) 選挙の区画及び区画内の選挙人名簿登録者数
(4) 予定選挙会場の建物の名称及びその所在地
(5) 当該選挙区を設け、又はこれを変更した理由
(投票区の設置及び変更)
第5条 法第17条第2項の規定により西都市の区域を分けて数投票区を設け、又はその数を増減し、若しくはその区域を変更したときは、投票区設置(変更)報告書(様式第1号)により県委員会に報告するものとする。
(開票区の分設等)
第6条 法第18条第2項の規定により開票区を設け、又はこれを変更する必要があると認めるときは、あらかじめ次の資料を作成し、県委員会に内申するものとする。
(1) 開票区の区画及び予定開票所の位置を示した図面
(2) 区画内の選挙人名簿登録者数
(3) 予定開票所の建物の名称及び所在地
(4) 当該開票区を設け、又はこれを変更する理由
(異議の申出)
第7条 法第24条第1項の規定による異議の申出は、選挙人名簿に関する異議申出書(様式第2号)により行うものとする。
2 法第24条第2項の規定による通知は、異議申出に関する決定通知(様式第3号)により行うものとする。
第8条 削除
(削除〔平成29年選管告示77号〕)
(選挙人名簿の再作成)
第9条 法第30条の規定により更に選挙人名簿を作成する事由が生じたときは、県委員会に報告するものとする。
(投票立会人)
第10条 西都市選挙管理委員会(以下「市委員会」という。)又は投票管理者は、投票立会人を選任したときは、その者から請書(様式第5号)を徴するものとする。
(投票所)
第11条 投票所を市役所及び市の管理に属する建物以外に設けるときは、その構造が投票所に適し、かつ、なるべく門戸のある場所を指定するものとする。
2 法第41条第2項の規定により投票所を変更しようとするときは、あらかじめその理由及び新たに設けようとする投票所の場所を県委員会に報告するものとする。
(選挙人名簿等の送付)
第12条 令第28条の規定により選挙人名簿又は抄本を投票管理者に送付するときは、投票箱、点字器、投票用紙、仮投票用封筒その他の投票事務に必要な書類及び物品を送付するものとする。
2 投票管理者は、前項の規定により選挙人名簿等の送付を受けたときは、これを点検し、厳重に保管しなければならない。
(投票所入場券の交付)
第13条 市委員会は、令第31条第1項の規定に基づき、選挙の期日の公示又は告示の日以後速やかに投票所入場券(様式第7号)を交付するものとする。
(投票所の設備)
第14条 投票所は、選挙の期日の前日までに市委員会が別に定める投票所配置図に準じ、選挙人の数に応じ、適宜これを参酌して設備する。この場合において、投票所は、なるべく土足で出入りし得るよう設備するものとする。
2 投票記載所には、黒鉛筆及び点字器を備えて投票の記載に支障がないようにしなければならない。
3 投票所の入口には、投票所表札(様式第8号)を掲げるものとする。
(投票記載所の氏名等の掲示)
第15条 市委員会は、法第175条の規定に基づき、投票記載所に候補者氏名掲示(様式第9号)により候補者の氏名及び党派別を掲示するものとする。
2 前項の掲示のうち氏名には振り仮名を付するものとする。
3 前項の振り仮名は、選挙長からの立候補届出又は推薦届出の通知にある振り仮名による。ただし、選挙長からの立候補届出又は推薦届出の通知について振り仮名のないときは、一般的な呼称であると思われる振り仮名を付すものとする。
4 公職の候補者の届出の却下、死亡又は辞退について選挙長から通知があったときは、当該候補者に関する部分に縦2本の朱線を引き、却下、死亡又は辞退と朱書きするものとする。
(投票所の開閉)
第16条 投票所には、正確な時計を備え、投票所の開閉は、正時にこれを行うものとする。
(投票事務従事者)
第17条 投票所の事務従事者は、あらかじめ文書で命じ、又は嘱託するとともに、当該投票管理者に通知するものとする。
2 投票所の事務分担は、次に掲げるとおりとする。ただし、市委員会が必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 受付係
(2) 選挙人名簿対照係
(3) 投票用紙交付係
(4) 庶務係
(投票箱)
第18条 投票箱は、1投票所につき1個を使用するものとする。ただし、同時選挙のときその他やむをえないと認めるときは、2個以上を使用することができるものとする。
2 投票箱には、投票箱の表示(様式第10号)をするものとする。
(投票用紙等の受払及び保管)
第19条 投票用紙及び投票用封筒を作成したとき又は県委員会から交付を受けたときは、これを金庫又は鍵のある箇所に保管するとともに、交付を受けたものについては、受領書を県委員会に提出するものとする。
2 投票管理者は、投票が終わったときは、投票用紙及び投票用封筒の残余並びに汚損のものを投票用紙等受払明細書(様式第11号)に添えて市委員会に送付しなければならない。
3 前項の送付を受けたときは、市委員会は、これを点検し異常の有無を確認するとともに、県委員会から送付を受けた投票用紙及び投票用封筒については投票用紙等受払明細書を作成して県委員会に送付するものとする。
(投票)
第20条 投票は、投票記載のために設けた記載台の上において記載させ、その記載が終わったときは、直ちに、投票させなければならない。
(選挙人の宣言)
第21条 選挙人に本人である旨の宣言をさせる必要がある場合には、令第40条の規定による宣言書(様式第12号)を作成し、投票録に添付するものとする。
(投票箱の鍵の保管)
第22条 令第43条の規定に基づき、投票管理者は、投票箱の鍵を保管するときは、これを封筒に入れ、投票立会人とともに封印をして投票所名及び保管者の職氏名を記載しなければならない。
(仮投票に関する調書)
第23条 法第50条第3項若しくは第5項又は令第41条第2項若しくは第3項の規定により仮投票をした者があるときは、投票管理者は、仮投票に関する調書(様式第13号)を作成し、これを投票録に添付しなければならない。
(同時選挙における仮投票用封筒の取扱)
第24条 投票管理者は、2以上の選挙が同時又は同日に行われる場合においては、前条の仮投票用封筒の表面にいずれの選挙の仮投票用封筒であるかの表示をしなければならない。
2 天災事変等により所定の日時に投票箱等を送致することができないときは、直ちに、その旨を開票管理者及び市委員会に報告しなければならない。
(繰上投票)
第26条 法第56条の規定により、投票の当日投票箱を送致することができない状況にあると認められるときは、繰り上げるべき投票の期日について意見を添え、あらかじめ県委員会に内申し、又は報告するものとする。
(繰延投票)
第27条 市の選挙において、法第57条の規定により、投票の期日を延期しようとするときは、あらかじめ、その旨及び投票予定日を県委員会に報告するものとする。
(不在者投票)
第28条 不在者投票管理者は、第14条の規定に準じ、不在者投票記載の場所を設備するものとする。
2 市委員会は、令第61条第1項の規定により不在者投票事務処理簿(様式第15号)を備え、必要事項を記載するものとする。
3 不在者投票は、不在者投票管理者において厳重に保管しなければならない。
(開票立会人)
第29条 法第62条第2項又は令第70条第2項の規定により、開票立会人となるべき者を定めるくじを行う場合は、あらかじめその場所及び日時を届出のあった者に対し通知するものとする。
2 第10条第1項の規定は、開票立会人にこれを準用する。
(開票所)
第30条 開票所は、開票管理者、開票立会人、庶務係、区分係、点検係、計算係、記録係、判定係、市委員会及び参観人の席を設備し、これを表示するものとする。この場合において、開票所の入口には、開票所標札(様式第16号)を掲げるものとする。
(投票箱等の受領)
第31条 開票管理者は、投票箱等の送致を受けたときは、その投票管理者及び投票立会人の面前において投票箱及びその鍵の封印に異常がないかを確認し、投票録(不在者投票に関する調書及び宣言書を含む。)、選挙人名簿又は抄本及び令第65条の規定による投票を点検した後、これを受領して確実に保管しなければならない。
(投票箱及び鍵の点検)
第32条 開票管理者は、開票所において投票箱を開く前に、開票立会人とともに投票箱及びその鍵の異常の有無について検査しなければならない。
2 開票管理者は、投票箱を開いて投票を取り出した後、全ての投票箱について何も入っていないことを開票立会人に示さなければならない。
(有効投票等の決定表)
第33条 開票管理者は、法第67条の規定により投票の効力を決定するときは、投票の効力の区分に応じてそれぞれ決定表を付して決定しなければならない。
(得票計算表)
第34条 開票管理者は、令第72条の規定により各候補者の得票数を投票数計算表(様式第17号)により計算しなければならない。
(参観人)
第35条 開票管理者は、開票所の広狭に応じて参観人の数を制限することができるものとする。この場合において、開票管理者は、あらかじめその旨を周知させておかなければならない。
(投票箱等の引継)
第36条 開票管理者は、令第75条及び令第76条に定めるもののほか、選挙長に報告のため必要な書類を除き、投票管理者から送致を受けた投票箱その他の物品及び書類並びに開票に関する書類を直ちに市委員会に引き継がなければならない。
(選挙会場等の標札)
第38条 選挙長は、選挙会場の入口に選挙会場標札(様式第18号)を掲げなければならない。
(選挙会に関する書類の引継)
第39条 選挙長は、選挙会が終わったときは、選挙会に関する書類を市委員会に引き継がなければならない。
(開票事務と選挙会事務の合同)
第41条 法第79条第1項の規定により開票事務を選挙会の事務に併せて行うときは、開票管理者の事務は、選挙長が行うものとする。
(被選挙権の調査)
第42条 選挙長は、候補者の届出又は推薦届出を受理したときは、候補者の住所地及び本籍地の市区町村長に、その者の被選挙権の有無を照会し、被選挙権調書(様式第19号)を作成しなければならない。
(兼業禁止等の調査)
第43条 選挙長は、市の選挙について、候補者の届出又は推薦届出を受理したときは、その者の自治法第92条の2(議員の兼業禁止)又は同法第142条(長の兼業禁止)に規定する関係の有無を調査しなければならない。
2 選挙長は、前項の関係を有する者があるときは、あらかじめ本人にその旨を通知しなければならない。
(候補者の辞退又は死亡の場合の報告)
第44条 選挙長は、候補者の辞退届出又は死亡の通知により法第86条の4第5項又は第6項の規定に該当することを知ったときは、市委員会に報告しなければならない。
(長の選挙の選挙期日の延期)
第45条 選挙長は、候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したものとみなされたために法第86条の4第7項の規定に該当することを知ったときは、市委員会に報告しなければならない。
(得票数が同じである場合の当選人の決定くじ)
第46条 法第95条第2項の規定によるくじは、候補者又は候補者の定めた代理人の立会いのもとに行わなければならない。
2 前項のくじを行なう時刻までに参会しない候補者があるときは、選挙長は、選挙会の事務に従事する者若しくは市委員会の委員又は書記の中からその代理すべき者を定め、くじを行うことができる。
(個人演説会公営施設の指定報告)
第47条 市委員会は、法第161条第1項第3号に該当する施設を指定したときは、個人演説会公営施設指定報告書(様式第20号)により県委員会に報告するものとする。
(選挙執行予定表)
第48条 市委員会は、市の選挙を行うべき事由が生じたときは、選挙執行予定表を作成し、県委員会に報告するものとする。
(事件の報告)
第49条 市の選挙に関し、争訟その他特異な事件が生じたときは、直ちに県委員会に報告するものとする。
(投票録、開票録及び選挙録の作成)
第50条 投票録、令第61条第2項に規定する不在者投票に関する調書、開票録及び選挙録は袋とじとし、とじ合せの箇所にそれぞれ投票管理者、開票管理者及び選挙長は、立会人とともに契印をしなければならない。この場合において、加除修正したときは、その欄外にその旨を記入し、投票管理者、開票管理者及び選挙長は、立会人とともに押印しなければならない。
2 投票録、令第61条第2項の不在者投票に関する調書及び開票録並びに選挙録は、各々その作成義務者においてその謄本を作成し、選挙人又は候補者の請求があったときは、これを閲覧させるものとする。
(その他)
第51条 この規程に定めるもののほか、選挙に関する事務の取扱いについて必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成29年9月1日選管告示第77号)
この告示は、平成29年9月1日から施行する。
様式第4号 削除
(削除〔平成29年選管告示77号〕)
(一部改正〔平成29年選管告示77号〕)
(一部改正〔平成29年選管告示77号〕)