○西都市学校分収造林基金条例

平成26年3月13日

条例第2号

(設置)

第1条 学校分収造林(国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)に基づく分収造林の設定の方法により、国有林に造成した学校林をいう。以下同じ。)に係る分収木(以下「分収木」という。)の売払代金を積み立て、学校経営の健全な運営等に資するため、西都市学校分収造林基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、分収木の売払代金のうち一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、学校分収造林の造成管理を行った当該学校の経営及び学校教育振興のために必要な財源に充てるものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

西都市学校分収造林基金条例

平成26年3月13日 条例第2号

(平成26年3月13日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成26年3月13日 条例第2号