○西都市公の施設の暴力団及び暴力団関係者排除に関する条例

平成26年3月20日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)の趣旨に基づき、市民生活の安全と福祉の増進のため、公共の利益に反することとなる暴力団等による公の施設の使用又は利用(以下「使用等」という。)を制限することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公の施設 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、市が設置した施設をいう。

(2) 暴力団 法第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(3) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(4) 暴力団関係者 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。

(5) 暴力団等 暴力団及び暴力団関係者をいう。

(6) 指定管理者 地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。

(使用等の制限)

第3条 市長、教育委員会及び指定管理者(以下「施設管理者」という。)は、公の施設の使用等許可の申請があった場合において、当該申請を行った者(法人にあっては、その代表者を含む。以下「申請者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、公の施設の使用等を許可しないものとする。

(1) 暴力団等であるとき。

(2) 暴力団等の統制下にあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、暴力団等の利益になると認められるとき。

2 施設管理者は、既に公の施設の使用等を許可している場合にあっても、申請者が前項各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該使用等の許可を取り消し、又は使用等の中止を命ずるものとする。

3 施設管理者は、前項の規定により使用等の許可を取り消し、又は使用等の中止を命じたときは、当該取消し又は中止に伴う損害賠償の責めを負わないものとする。

(意見の聴取)

第4条 教育委員会及び指定管理者は、必要があると認めるときは、申請者が前条第1項各号のいずれかに該当するかについて、西都警察署長の意見を聴くよう市長に求めるものとする。

2 市長は、必要があると認めるとき又は前項の規定による求めがあったときは、申請者が前条第1項各号のいずれかに該当するかについて、西都警察署長の意見を聴くものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

西都市公の施設の暴力団及び暴力団関係者排除に関する条例

平成26年3月20日 条例第5号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第6章 交通安全等
沿革情報
平成26年3月20日 条例第5号