○西都市高齢者介護福祉手当支給条例

平成26年3月20日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、介護が必要な状態にある高齢者を現に在宅において介護している者(以下「介護者」という。)に対し、高齢者介護福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、高齢者及び介護者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(支給要件)

第2条 手当の支給を受けることができる介護者は、次に掲げる要件の全てを満たす者でなければならない。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、本市の住民票に記載されている者。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(2) 6月以上次の又はに掲げる状態にあって、在宅において介護されている65歳以上の者(市内に引き続き1年以上住所を有し、かつ、住民基本台帳法の規定に基づき、本市の住民票に記載されている者に限る。以下「対象高齢者」という。)を介護している者

 身体上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者で、規則で定める状態

 老化が主な原因の知的機能の低下から生じる認知症状により自己の身辺処理が困難な者で、規則で定める状態

(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する特別障害者手当の支給を受けていない者

(一部改正〔平成30年条例6号〕)

(申請及び認定)

第3条 手当の支給を受けようとする介護者は、市長に申請し、受給資格の認定を受けなければならない。

(手当の額)

第4条 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、対象高齢者1人につき月額6,000円とする。

(手当の支給)

第5条 手当の支給は、第3条の規定により認定を受けた日の属する月の翌月から当該手当を支給すべき理由が消滅した日の属する月までとする。

2 手当は、年度ごとに当該年度分を2回に分け、9月及び3月に支給する。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 対象高齢者が1月当たり規則で定める在宅期間がない場合は、当該月分の手当は、支給しないものとする。

(受給資格の喪失)

第6条 第3条の規定により受給資格の認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、対象高齢者が次の各号のいずれかに該当したときは、手当の支給を受ける資格を失うものとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム若しくは有料老人ホームに入所したとき又は介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する認知症対応型共同生活介護を受けることとなったとき。

(2) 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院若しくは診療所に3月を超えて入院し、又は介護保険法に規定する介護老人保健施設に3月を超えて入所したとき。

2 受給資格者は、受給資格を失ったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(受給資格の認定の取消し等)

第7条 市長は、受給資格者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その受給資格の認定を取り消し、手当の支給を停止し、又は支給した手当の額の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 虚偽の申請その他の不正の手段により手当の支給を受けたとき。

(2) 対象高齢者の介護を怠っているとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(譲渡禁止等)

第8条 手当を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

(調査等)

第9条 市長は、受給資格者及び対象高齢者に対し、必要に応じ手当の支給に関する調査をし、又は報告を求めることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(西都市市民福祉手当支給条例の廃止)

2 西都市市民福祉手当支給条例(昭和45年西都市条例第28号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に旧条例第6条第1項の規定に基づく寝たきり老人手当又は痴呆性老人手当の受給資格の認定を受けている者は、第3条の規定に基づく高齢者介護福祉手当の受給資格の認定を受けた者とみなす。

(平成30年3月20日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第6条の2及び第6条の3を削る改正規定並びに次項の規定は、平成31年4月1日から施行する。

西都市高齢者介護福祉手当支給条例

平成26年3月20日 条例第6号

(平成31年4月1日施行)