○西都市遺児福祉手当支給条例

平成26年3月20日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、遺児を現に養育している者に対し、遺児福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、遺児の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「遺児」とは、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、父母、父若しくは母又は規則で定めるものが死亡したものをいう。

(支給要件)

第3条 手当の支給を受けることができる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者でなければならない。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、本市の住民票に記載されている者

(2) 遺児を現に養育する(その者と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。)

2 前項の規定にかかわらず、遺児が次の各号のいずれかに該当するときは、その遺児に係る手当は、支給しない。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する障害児入所施設に入所しているとき。

(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給を受けているとき。

(申請及び認定)

第4条 手当の支給を受けようとする者は、市長に申請し、受給資格の認定を受けなければならない。

(手当の額)

第5条 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、遺児1人につき月額3,000円とする。

(手当の支給)

第6条 手当の支給は、第4条の規定により認定を受けた日の属する月の翌月から当該手当を支給すべき理由が消滅した日の属する月までとする。

2 手当は、年度ごとに当該年度分を2回に分け、9月及び3月に支給する。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(届出及び支給の制限)

第7条 第4条の規定により受給資格の認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、当該受給資格者の住所若しくは氏名等に変更が生じたとき又は遺児の数に変動が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 受給資格者は、毎年8月1日から8月31日までに当該受給資格者及びその者の属する世帯員全員の前年の所得について、市長に届け出なければならない。

3 市長は、前項の所得が規則で定める額以上であるときは、その年の10月から翌年9月までは、手当を支給しないものとする。

(受給資格の喪失)

第8条 受給資格者は、遺児が次の各号のいずれかに該当したときは、手当の支給を受ける資格を失うものとする。

(1) 養子縁組により養子となったとき。

(2) 父又は母(当該父又は母が受給資格者である場合に限る。)が婚姻したとき。

(3) 第3条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

2 受給資格者は、受給資格を失ったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(受給資格の認定の取消し等)

第9条 市長は、受給資格者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その受給資格の認定を取り消し、手当の支給を停止し、又は支給した手当の額の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 虚偽の申請その他の不正の手段により手当の支給を受けたとき。

(2) 遺児の養育を怠っているとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(譲渡禁止等)

第10条 手当を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

(調査等)

第11条 市長は、受給資格者及び遺児に対し、必要に応じ手当の支給に関する調査をし、又は報告を求めることができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

西都市遺児福祉手当支給条例

平成26年3月20日 条例第7号

(平成26年4月1日施行)