○西都市公の施設の暴力団及び暴力団関係者排除に関する条例施行規則

平成26年3月20日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、西都市公の施設の暴力団及び暴力団関係者排除に関する条例(平成26年西都市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で用いる用語の意義は、条例の例による。

(調査等)

第3条 公の施設の使用等をしようとする者は、使用等の申請をする際に併せて誓約書兼同意書(様式)を施設管理者に提出しなければならない。ただし、同一年度内に同じ者が申請する場合は、誓約書兼同意書の提出を省略することができる。

2 市長は、誓約書兼同意書の提出があったときは、条例第4条の規定に基づき、申請者が次に掲げる者に該当するか否かを西都警察署長に確認するものとする。

(1) 暴力団関係者と認められる者

(2) 自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を与える目的を持って、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用したと認められる者

(3) 暴力団又は暴力団関係者に資金等の供給、資材等の購入など積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められる者

(4) 暴力団又は暴力団関係者と密接な関係を有している者

(5) 暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有している者

3 市長は、前項の規定による確認の結果、申請者が同項各号のいずれかに該当することが確認されたときは、条例第3条の規定に基づき、必要な措置を講ずるものとする。

(西都警察署長からの情報提供に伴う対応)

第4条 市長は、西都警察署長から申請者が前条各号のいずれかに該当するとの情報提供があったときは、前条第3項の規定に準じ、必要な措置を講ずるものとする。

(情報管理)

第5条 この規則による事務に関し知り得た情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、適正に管理しなければならない。

(一部改正〔令和5年規則2号〕)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、公の施設の暴力団及び暴力団関係者排除に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年2月14日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(一部改正〔令和5年規則2号〕)

画像

西都市公の施設の暴力団及び暴力団関係者排除に関する条例施行規則

平成26年3月20日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第6章 交通安全等
沿革情報
平成26年3月20日 規則第5号
令和5年2月14日 規則第2号