○西都市高齢者介護福祉手当支給条例施行規則
平成26年3月20日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、西都市高齢者介護福祉手当支給条例(平成26年西都市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条に規定する規則で定める状態)
第3条 条例第2条第2号アに規定する規則で定める状態は、障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準の活用について(平成3年11月18日付け老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)に規定するB又はCランクに該当する状態とする。
(条例第5条第3項に規定する規則で定める在宅期間)
第5条 条例第5条第3項に規定する規則で定める在宅期間は、7日とする。ただし、次に掲げる期間にあっては、当該日数に算定しない。
(1) 病院又は診療所に入院している期間(入院し、又は退院した日を含む。)
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく短期入所生活介護又は短期入所療養介護を受けた期間(入所し、又は退所した日を含む。)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
認知症状態
項目 | 重度 | 中度 | 軽度 |
記憶障害 | 自分の名前がわからない。 寸前のことも忘れる。 | 最近の出来事がわからない。 | 物忘れ、置き忘れが目立つ。 |
失見当識 | 自分の部屋がわからない。 | 時々自分の部屋がわからない。 | 異なった環境に置かれると、一時的にどこにいるのかわからない。 |
別表第2(第3条関係)
問題行動
項目 | 状況 |
攻撃的行為 | 他人に暴力(たたく、蹴る等)を振るう。 |
自傷行為 | 傷が残るほど、自分の体を傷つける。 |
自殺企図 | 自殺しようとする。 |
火の扱い | 火の始末又は火元の管理ができない。 |
はいかい | 周囲の制止に従わずに外に出て、目的もなく歩き回る。 |
不穏興奮 | 落ち着きがなく、興奮し、奇声や大声を出す。 |
不潔行為 | 排せつ物を弄ぶなど、不潔な行為を行う。 |
失禁 | 常に失禁し、後始末ができない。 |
(一部改正〔平成28年規則20号〕)
(一部改正〔平成28年規則20号〕)