○西都市高齢者介護福祉手当支給条例施行規則

平成26年3月20日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、西都市高齢者介護福祉手当支給条例(平成26年西都市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則に用いる用語の意義は、条例の例による。

(条例第2条に規定する規則で定める状態)

第3条 条例第2条第2号アに規定する規則で定める状態は、障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準の活用について(平成3年11月18日付け老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)に規定するB又はCランクに該当する状態とする。

2 条例第2条第2号イに規定する規則で定める状態は、別表第1に掲げる認知症状態に関する項目の重度、中度又は軽度のいずれかに該当し、かつ、別表第2に掲げる問題行動に関する項目に1以上該当する状態とする。

(申請及び認定)

第4条 条例第3条に規定する申請は、西都市高齢者介護福祉手当受給資格認定申請書(様式第1号)に介護者及び対象高齢者に係る住民票を添付し、市長に提出することにより行わなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、西都市高齢者介護福祉手当受給資格認定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請をした者に対し通知するものとする。

(条例第5条第3項に規定する規則で定める在宅期間)

第5条 条例第5条第3項に規定する規則で定める在宅期間は、7日とする。ただし、次に掲げる期間にあっては、当該日数に算定しない。

(1) 病院又は診療所に入院している期間(入院し、又は退院した日を含む。)

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく短期入所生活介護又は短期入所療養介護を受けた期間(入所し、又は退所した日を含む。)

(受給資格の喪失の届出)

第6条 受給資格者は、条例第6条の規定により手当の受給資格を喪失したときは、西都市高齢者介護福祉手当受給資格喪失届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(受給資格の認定の取消し)

第7条 市長は、条例第7条の規定により手当に係る受給資格の認定を取り消したときは、当該受給資格者に対し、西都市高齢者介護福祉手当受給資格取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

認知症状態

項目

重度

中度

軽度

記憶障害

自分の名前がわからない。

寸前のことも忘れる。

最近の出来事がわからない。

物忘れ、置き忘れが目立つ。

失見当識

自分の部屋がわからない。

時々自分の部屋がわからない。

異なった環境に置かれると、一時的にどこにいるのかわからない。

別表第2(第3条関係)

問題行動

項目

状況

攻撃的行為

他人に暴力(たたく、蹴る等)を振るう。

自傷行為

傷が残るほど、自分の体を傷つける。

自殺企図

自殺しようとする。

火の扱い

火の始末又は火元の管理ができない。

はいかい

周囲の制止に従わずに外に出て、目的もなく歩き回る。

不穏興奮

落ち着きがなく、興奮し、奇声や大声を出す。

不潔行為

排せつ物を弄ぶなど、不潔な行為を行う。

失禁

常に失禁し、後始末ができない。

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(一部改正〔平成28年規則20号〕)

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(一部改正〔平成28年規則20号〕)

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西都市高齢者介護福祉手当支給条例施行規則

平成26年3月20日 規則第7号

(平成28年4月1日施行)