○西都市遺児福祉手当支給条例施行規則

平成26年3月20日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、西都市遺児福祉手当支給条例(平成26年西都市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則に用いる用語の意義は、条例の例による。

(条例第2条に規定する規則で定めるもの)

第3条 条例第2条に規定する規則で定めるものは、父母がないか、又は父母が監護をしない場合において、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を養育するその者の父母以外であるものとする。

(申請及び認定)

第4条 条例第4条の規定による申請は、西都市遺児福祉手当受給資格認定申請書(様式第1号)に当該申請をしようとする者並びにその者の属する世帯員全員に係る住民票、戸籍謄本及び前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年)の所得証明書を添付し、市長に提出することにより行わなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、西都市遺児福祉手当受給資格認定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請をした者に対し通知するものとする。

(変更の届出等)

第5条 受給資格者は、条例第7条第1項の規定により当該受給資格者の住所若しくは氏名等に変更が生じたとき又は遺児の数に変動が生じたときは、西都市遺児福祉手当変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する届出について、その受給資格者に支給すべき手当の額を改定する必要があると認めたときは、西都市遺児福祉手当額改定通知書(様式第4号)を当該受給資格者に交付するものとする。

(条例第7条第3項に規定する規則で定める額)

第6条 条例第7条第3項に規定する規則で定める額は、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第7項に規定する額とする。

2 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、児童扶養手当法施行令第3条第1項並びに第4条第1項及び第2項の規定の例による。

3 市長は、条例第7条第3項の規定により手当の支給を制限したときは、西都市遺児福祉手当支給停止通知書(様式第5号)により受給資格者に通知するものとする。

(一部改正〔平成29年規則3号〕)

(受給資格の喪失の届出)

第7条 受給資格者は、条例第8条の規定により手当の受給資格を喪失したときは、西都市遺児福祉手当受給資格喪失届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(受給資格の認定の取消し)

第8条 市長は、条例第9条の規定により手当に係る受給資格の認定を取り消したときは、当該受給資格者に対し、西都市遺児福祉手当受給資格取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年1月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(一部改正〔平成28年規則20号〕)

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(一部改正〔平成28年規則20号〕)

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(一部改正〔平成28年規則20号〕)

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(一部改正〔平成28年規則20号〕)

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西都市遺児福祉手当支給条例施行規則

平成26年3月20日 規則第8号

(平成29年1月27日施行)