○西都市遺児福祉手当支給条例施行規則
平成26年3月20日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、西都市遺児福祉手当支給条例(平成26年西都市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条に規定する規則で定めるもの)
第3条 条例第2条に規定する規則で定めるものは、父母がないか、又は父母が監護をしない場合において、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を養育するその者の父母以外であるものとする。
(条例第7条第3項に規定する規則で定める額)
第6条 条例第7条第3項に規定する規則で定める額は、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第7項に規定する額とする。
2 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、児童扶養手当法施行令第3条第1項並びに第4条第1項及び第2項の規定の例による。
(一部改正〔平成29年規則3号〕)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月27日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成28年規則20号〕)
(一部改正〔平成28年規則20号〕)
(一部改正〔平成28年規則20号〕)
(一部改正〔平成28年規則20号〕)