○西都市子育て世帯臨時特例給付金給付事業実施規則
平成26年5月30日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、消費税率の引上げに際し、子育て世帯への影響を緩和するとともに、子育て世帯の消費の下支えを図る観点から、臨時的な措置として子育て世帯臨時特例給付金を支給する事業について、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者及び対象児童)
第2条 子育て世帯臨時特例給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、平成27年6月分の児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当(同法附則第2条第1項の給付を除く。以下「児童手当」という。)の支給を受ける者又は平成27年5月31日(以下「基準日」という。)において児童手当の支給要件に該当する者とする。
(1) 前項に該当する者が死亡(子育て世帯臨時特例給付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合を含む。)した場合 当該者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者の対象児童(子育て世帯臨時特例給付金の支給額の算定の基礎となる満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。以下同じ。)に係る児童手当の支給を受ける者その他これに準ずる者として市長が適当と認める者
(2) 前項に規定する者からの暴力を理由に本市に避難し当該者と生計を別にしている当該者の配偶者(現に対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)が本市に避難している場合において、本市に対し当該対象児童に係る児童手当法第7条第1項の規定による認定の請求(本市が認める場合にあっては、子育て世帯臨時特例給付金の支給を受けるための当該認定の請求と同様の請求を含む。)をし、本市による当該認定の請求に関する通知が前項に規定する者に対して子育て世帯臨時特例給付金を支給する市町村に到達した場合(当該前項に規定する者に対し、子育て世帯臨時特例給付金を支給する市町村が本市であるときは、当該認定の請求を受けた場合) 当該者の配偶者
(1) 基準日から子育て世帯臨時特例給付金の支給が決定されるまでの間に死亡した場合
(2) 子育て世帯臨時特例給付金の支給が決定される日において、日本の国籍を有しない者であって、住民基本台帳法第30条の45の表の上欄に掲げる者に該当しない場合
(一部改正〔平成27年規則24号〕)
(支給額)
第3条 子育て世帯臨時特例給付金の金額は、対象児童1人につき3,000円とする。
(一部改正〔平成27年規則24号〕)
2 前項の申請(以下「支給申請」という。)の申請期間は、平成27年6月1日から平成27年11月30日までとする。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送又は窓口において提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 申請者が刑事収容施設等に入所している被収容者等である場合は、前項の規定にかかわらず、申請者は申請書を郵送により市に提出し、市は現金書留で当該刑事収容施設等に送付し支給する方式により支給することができる。
4 申請者は、支給申請をするときは、公的身分証明書の写しその他市長が認めるものを提出又は提示することにより、申請者本人による申請であることを証しなければならない。
(一部改正〔平成27年規則24号〕)
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第6条 支給対象者から第4条第2項の申請期間内に支給申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が子育て世帯臨時特例給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 市長が支給決定を行った後、申請書の不備による支払不能等があり、確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われず、申請者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(決定の取消し及び返還)
第7条 市長は、子育て世帯臨時特例給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により子育て世帯臨時特例給付金の支給を受けた者に対し、支給決定を取り消し、西都市子育て世帯臨時特例給付金支給決定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により支給決定の取り消しを受けた者に対し、既に子育て世帯臨時特例給付金が支給されているときは、期限を定めて、子育て世帯臨時特例給付金の返還を求めるものとする。
(一部改正〔平成27年規則24号〕)
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第8条 子育て世帯臨時特例給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年5月27日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
(全部改正〔平成27年規則24号〕)
(全部改正〔平成27年規則24号〕)
(追加〔平成27年規則24号〕)