○地方独立行政法人西都児湯医療センター評価委員会条例

平成26年9月19日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第11条第4項の規定に基づき、地方独立行政法人西都児湯医療センター評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成30年条例9号〕)

(所掌事務)

第2条 委員会は、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について意見を述べるものとする。

(1) 法第26条第1項の規定に基づく中期計画の認可に関すること。

(2) 法第28条第1項各号に定める事項(同項第2号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績を除く。)の評価に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。

(追加〔平成30年条例9号〕)

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内で組織する。

2 委員は、医療又は事業の経営に関し優れた識見を有する者、市民の代表その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(一部改正〔平成30年条例9号〕)

(臨時委員)

第4条 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、当該特別の事項に関し識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(一部改正〔平成30年条例9号〕)

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(一部改正〔平成30年条例9号〕)

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(一部改正〔平成30年条例9号〕)

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、地域医療対策室において処理する。

(一部改正〔平成30年条例9号〕)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(一部改正〔平成30年条例9号〕)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(最初に委嘱される委員の特例)

2 この条例の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第2条第3項の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。

(西都市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 西都市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年西都市条例第18号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成30年3月20日条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

地方独立行政法人西都児湯医療センター評価委員会条例

平成26年9月19日 条例第28号

(平成30年4月1日施行)