○西都市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付要綱

平成26年9月19日

告示第179号

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児の言語習得、コミュニケーション能力の向上等を図るため、当該難聴児に係る補聴器の購入等を行う者に対し、購入等に要する費用の一部を予算の範囲内で助成することについて、西都市補助金等の交付に関する規則(昭和42年西都市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす児童(以下「対象児童」という。)の保護者であって、市内に住所を有しているものとする。

(1) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。

(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、聴覚障害に関して身体障害者手帳の交付の対象とならないこと。ただし、医師が必要と認める場合は30デシベル未満も対象とすることができる。

(3) 他の法令等に基づき補聴器購入の助成等を受けていないこと。

(4) 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると宮崎大学医学部附属病院難聴支援センターの医師から判断されていること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付を受けることはできない。

(1) 対象児童の保護者若しくはその配偶者又は扶養義務者(以下「保護者等」という。)の所得が特別児童扶養手当に係る所得制限基準額(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第2条に規定する額をいう。)以上である場合

(2) 対象児童の保護者等が市税(助成金の申請日現在において、納期限が到来しているものに限る。)を滞納している場合

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額(以下「助成対象額」という。)に3分の2を乗じて得た額(助成対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合又は市町村税非課税世帯に属している場合は、当該助成対象額。当該額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 補聴器の購入(別表第1に掲げる補聴器に限るものとし、耐用年数経過後に更新する場合を含む。以下同じ。) 別表第1を適用して得た1台当たりの基準価格に100分の106を乗じて得た額又は補聴器の購入に要した費用のいずれか低い額

(2) 補聴器の修理(別表第2に掲げる修理に限る。以下同じ。) 別表第2を適用して得た基準価格に100分の106を乗じて得た額又は補聴器の修理に要した費用のいずれか低い額

2 補聴器の購入については、装用効果の高い片耳分の補聴器の購入について助成するものとする。ただし、宮崎大学医学部附属病院難聴支援センターの医師が特に必要と認めている場合は、この限りでない。

(一部改正〔令和5年告示33号〕)

(交付の申請)

第4条 助成対象者は、助成金の交付を受けようとするときは、規則第3条の規定にかかわらず、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類等を添えて市長に提出するものとする。

(1) 宮崎大学医学部附属病院難聴支援センターの医師が対象児童の聴力の検査を実施した上で交付した意見書

(2) 前号の意見書の処方に基づき補聴器の販売又は修理を行う事業者(以下「販売事業者」という。)が作成した補聴器の見積書

(交付決定等)

第5条 市長は、前条の申請について助成金の交付決定をしたときは、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、軽度・中等度難聴児補聴器給付券(様式第3号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。

2 市長は、前条の申請について助成金を交付しないことを決定したときは、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付申請却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付方法)

第6条 給付券の交付を受けた申請者は、補聴器の購入又は修理を行う際に販売事業者に給付券を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により補聴器の購入又は修理が行われ、販売事業者から給付券の提出を受けたときは、当該申請者に支払うべき助成金について、当該申請者に代わり、販売事業者に助成金を交付することができるものとする。

(実績報告)

第7条 規則第14条第1項の規定による報告は、販売事業者による給付券の提出により代えることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(令和5年3月17日告示第33号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

補聴器の種類

1台当たりの基準価格(円)

基準価格に含まれるもの

軽度・中等度難聴用ポケット型

43,200

補聴器本体(電池を含む。)

イヤーモールド

(注) イヤーモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除く。

軽度・中等度難聴用耳かけ型

52,900

高度難聴用ポケット型

43,200

高度難聴用耳かけ型

52,900

重度難聴用ポケット型

64,800

重度難聴用耳かけ型

76,300

耳あな型(レディメイド)

96,000

耳あな型(オーダーメイド)

137,000

補聴器本体(電池を含む。)

骨導式ポケット型

70,100

補聴器本体(電池を含む。)

骨導レシーバー

ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

127,200

補聴器本体(電池を含む。)

平面レンズ

(注) 平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,600円を除く。

FM型補聴器の場合は、基準価格に右のものを追加できる。

FM型受信機80,000円

ワイヤレスマイク98,000円

オーディオシュー5,000円

(注) ワイヤレスマイクは1台のみ。

備考 更新の場合における耐用年数は、原則として5年とする。

別表第2(第3条関係)

(一部改正〔令和5年告示33号〕)

修理部位

基準価格(円)

備考

耳あな型シェル交換(レディメイド)

6,300


耳あな型シェル交換(オーダーメイド)

26,400


耳あな型スイッチ交換

3,150


耳あな型テレホンコイル交換(レディメイド)

8,400


耳あな型テレホンコイル交換(オーダーメイド)

12,700


耳あな型極板交換

1,050


耳あな型ボリューム交換(レディメイド)

8,400


耳あな型ボリューム交換(オーダーメイド)

11,600


耳あな型マイクロホン交換(レディメイド)

13,500


耳あな型マイクロホン交換(オーダーメイド)

15,950


耳あな型レシーバー交換(レディメイド)

14,200


耳あな型レシーバー交換(オーダーメイド)

20,000


耳あな型抵抗交換(レディメイド)

2,100


耳あな型抵抗交換(オーダーメイド)

8,900


耳あな型コンデンサ交換(レディメイド)

2,100


耳あな型コンデンサ交換(オーダーメイド)

8,900


耳あな型電池ホルダー交換(レディメイド)

1,050


耳あな型電池ホルダー交換(オーダーメイド)

1,550


耳あな型トリマー交換(レディメイド)

6,300


耳あな型トリマー交換(オーダーメイド)

9,500


耳あな型サスペンション交換

890


耳あな型アンプ組立交換(レディメイド)

31,700


耳あな型アンプ組立交換(オーダーメイド)

42,200


耳かけ型ケース組立交換

3,750


耳かけ型スイッチ交換

4,500


耳かけ型テレホンコイル交換

2,550


耳かけ型極板交換

1,470


耳かけ型ボリューム交換

6,450


耳かけ型マイクロホン交換

11,810


耳かけ型レシーバー交換

12,120


耳かけ型トリマー交換

1,900


耳かけ型フック交換

620


耳かけ型電池ホルダー交換

1,000


耳かけ型耳栓組立交換

600


耳かけ型サスペンション交換

640


耳かけ型アンプ組立交換

29,880


重度難聴用ポケット型スイッチ交換

3,150


重度難聴用ポケット型テレホンコイル交換

1,350


重度難聴用ポケット型マイクロホン交換

8,300


重度難聴用イヤホン交換

5,490


重度難聴用耳かけ型レシーバー交換

15,000


重度難聴用コード交換

1,800


重度難聴用耳かけ型アンプ組立交換

40,400


眼鏡型ケース組立交換

9,400


眼鏡型スイッチ交換

3,450


眼鏡型テレホンコイル交換

3,300


眼鏡型極板交換

1,400


眼鏡型ボリューム交換

4,580


眼鏡型マイクロホン交換

13,900


眼鏡型骨導子交換

16,400


眼鏡型アンプ組立交換

23,100


眼鏡型アンプ組立交換(送信用)

35,200


眼鏡型アンプ組立交換(受信用)

54,700


眼鏡型ブランク(空つる)交換

4,350


眼鏡型テンプル(補助つる)交換

3,100


眼鏡型フロント(前枠)交換

9,500


眼鏡型平面レンズ交換

3,600


ポケット型ケース組立交換

5,400


ポケット型クリップ交換

1,200


ポケット型スイッチ交換

3,500


ポケット型テレホンコイル交換

1,350


ポケット型極板交換

1,350


ポケット型ボリューム交換

4,580


ポケット型マイクロホン交換

5,400


骨導式ポケット型レシーバー交換

10,500


骨導式ポケット型ヘッドバンド交換

3,150


ダンパー入り耳かけ型フック交換

960


FM型受信機交換

80,000


FM型操作用基板交換

6,000

旧周波数帯用のもの

FM型用ワイヤレスマイク交換(充電池を含む。)

98,000


FM型トリマー基板交換

6,000

旧周波数帯用のもの

FM型アンプ組立交換(受信用)

48,000

旧周波数帯用のもの

FM型受信回路組立交換

46,000


FM型アンテナ交換

5,000

旧周波数帯用のもの

FM型水晶振動子交換

6,000

旧周波数帯用のもの

FM型用ワイヤレスマイク発振回路組立交換

27,000

旧周波数帯用のもの

FM型用ワイヤレスマイクID基板組立交換

14,000

旧周波数帯用のもの

FM型受信機ケース(端子)交換

5,000


FM型受信機スイッチ交換

4,000


FM型用ワイヤレスマイクアンテナ交換

10,000


FM型用ワイヤレスマイク基板交換

64,000


FM型用ワイヤレスマイクケース交換

8,000


FM型用ワイヤレスマイク充電池交換

5,000


FM型用ワイヤレスマイク充電用ACアダプタ交換

3,500


FM型用ワイヤレスマイク外部入力コード交換

2,000


イヤモールド交換

9,000


コンセント交換

830


IC回路交換

4,550


イヤホン交換

3,170


コード交換

680


トランジスター又はダイオード交換

2,050


抵抗交換

2,050


コンデンサ交換

2,050


トランス交換

1,900


オーディオシュー交換

5,000


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西都市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付要綱

平成26年9月19日 告示第179号

(令和5年4月1日施行)