○西都市子どものための教育・保育給付の支給認定に関する規則
平成26年10月31日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、子どものための教育・保育給付の支給認定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で定めるもののほか、この規則における用語の意義は、法の例による。
(支給要件)
第3条 法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもは、その保護者のいずれもが次の各号のいずれかの事由に該当するものとする。
(1) 1月当たりの就労時間の常態が60時間以上であるとき。
(2) 妊娠中であるか、又は出産後間がないとき。
(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有しているとき。
(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護しているとき。
(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっているとき。
(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っているとき。
(7) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学しているとき、又は職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う指導員訓練若しくは職業訓練若しくは職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けているとき。
(8) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている若しくは再び行われるおそれがあると認められるとき、又は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められるとき。
(9) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められるとき。
(10) 前各号に掲げるもののほか、これらに類するものとして市長が認めるとき。
(一部改正〔平成27年規則38号・令和5年6号〕)
(保育の必要量の認定)
第4条 保育必要量は、次に掲げる時間により区分するものとする。
(1) 保育標準時間 1月当たり平均200時間を超えて275時間以下
(2) 保育短時間 1月当たり平均200時間以下
(1) 府令第8条第4号ロの期間 90日間
(2) 府令第8条第6号の期間 育児休業の期間
(3) 府令第8条第7号の期間 市長が必要と認める期間
(4) 府令第8条第12号の期間 育児休業の期間
(5) 府令第8条第13号の期間 市長が必要と認める期間
(一部改正〔令和2年規則20号〕)
(認定の申請等)
第6条 教育・保育給付認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、教育・保育給付認定申請書兼入所申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 第1項の申請書(法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合の申請書に限る。)は、特定教育・保育施設(認定こども園及び幼稚園に限る。)を経由して提出することができる。
4 第1項の申請書(法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合の申請書に限る。)は、特定教育・保育施設(認定こども園及び保育所に限る。)又は特定地域型保育事業者を経由して提出することができる。
5 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)は、前2項の申請書の提出を受けたときは、速やかに、当該申請書を提出した保護者の居住区の市町村に当該申請書を送付しなければならない。
(一部改正〔令和2年規則20号・5年6号・33号〕)
2 市長は、教育・保育給付認定の申請に係る保護者が子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すると認められないときは、教育・保育給付認定却下通知書(様式第6号)により当該保護者に通知するものとする。
(一部改正〔令和2年規則20号・5年33号〕)
(利用者負担額に関する事項の通知)
第8条 市長は、教育・保育給付認定を行ったときは、当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、利用者負担額決定通知書(様式第7号)により、当該教育・保育給付認定保護者の利用者負担額(法附則第6条第4項の規定により、特定保育所から保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者等から徴収する額を含む。)に関する事項を通知するものとする。
(一部改正〔平成27年規則13号・令和2年20号・5年33号〕)
(現況の届出)
第9条 教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定現況届(様式第8号)(当該教育・保育給付認定保護者の小学校就学前子どもが法第19条第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもである場合に限る。)及び府令第9条第3項に規定する書類を毎年2月末日までに、市長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和2年規則20号・5年6号・33号〕)
(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)
第10条 教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定の変更の認定を申請しようとするときは、教育・保育給付認定申請内容変更申請書(様式第10号)に支給認定証を添付して、市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成28年規則15号・令和2年20号・5年33号〕)
(市長の職権により教育・保育給付認定の変更の認定を行う場合の手続)
第11条 市長は、職権による教育・保育給付認定の変更の認定を行おうとするときは、教育・保育給付認定変更通知書(様式第11号)により教育・保育給付認定保護者に通知し、支給認定証の提出を求めるものとする。
(一部改正〔令和2年規則20号・5年33号〕)
2 市長は、教育・保育給付認定の変更の認定を行った場合には、支給認定証に府令第6条第4号から第6号までに掲げる事項を記載し、これを返還するものとする。
(一部改正〔令和2年規則20号〕)
(教育・保育給付認定の取消しを行う場合の手続)
第13条 市長は、教育・保育給付認定の取消しを行ったときは、教育・保育給付認定取消通知書(様式第12号)により教育・保育給付認定保護者に通知し、支給認定証の返還を求めるものとする。
(一部改正〔令和2年規則20号・5年33号〕)
(申請内容の変更の届出)
第14条 教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定の有効期間内において、府令第2条第1項第1号及び第2号に掲げる事項を変更する必要が生じたときは、速やかに、教育・保育給付認定申請内容変更申請書に支給認定証を添付して、市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成28年規則15号・令和2年20号〕)
(支給認定証の再交付)
第15条 市長は、支給認定証を破損し、汚損し、又は紛失した教育・保育給付認定保護者から、教育・保育給付認定の有効期間内において、支給認定証の再交付の申請があったときは、支給認定証を交付するものとする。
4 支給認定証の再交付を受けた後、再交付前に交付された支給認定証を発見したときは、速やかに当該支給認定証を市長に返還しなければならない。
(一部改正〔平成28年規則15号・令和2年20号・5年33号〕)
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、子どものための教育・保育給付の支給認定に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月2日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月20日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月22日規則第39号)
この規則は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和5年3月9日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月23日規則第33号)
この規則は、令和5年11月1日から施行する。
附則(令和6年10月25日規則第20号)
この規則は、令和6年11月1日から施行する。
(全部改正〔令和6年規則20号〕)
(全部改正〔令和6年規則20号〕)
(全部改正〔令和6年規則20号〕)
(全部改正〔令和5年規則33号〕)
(全部改正〔令和5年規則33号〕)
(全部改正〔令和5年規則33号〕)
(全部改正〔令和5年規則33号〕)
(全部改正〔令和6年規則20号〕)
(全部改正〔令和5年規則33号〕)
(全部改正〔令和6年規則20号〕)
(全部改正〔令和5年規則33号〕)
(全部改正〔令和5年規則33号〕)
(追加〔令和5年規則33号〕)