○西都市生きがい交流施設の設置及び管理に関する条例

平成26年12月19日

条例第40号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、西都市生きがい交流施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 本市における地域福祉及び市民活動を推進する拠点として、自主的かつ自発的に地域福祉及び市民活動に関する活動を行う個人又は団体に活動の場を提供するとともに、交流を通じて市民の生きがいづくり並びに健康増進及び地域コミュニティの活性化を図るため、西都市生きがい交流施設(以下「交流施設」という。)を設置する。

(一部改正〔令和3年条例10号〕)

(名称及び所在地)

第3条 交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

西都市生きがい交流広場

西都市妻町一丁目73番地

(休館日)

第4条 交流施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年1月4日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(使用時間)

第5条 交流施設の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、使用時間を変更することができる。

(一部改正〔平成27年条例24号・令和3年10号〕)

(使用できる者の範囲)

第6条 交流施設を使用することができる者は、次の各号に掲げる活動を行う個人及び団体であって、市内に活動の拠点を有するものとする。

(1) 地域福祉に関する活動

(3) 市民の生きがいづくり及び健康増進に関する活動

(4) 地域コミュニティの活性化に関する活動

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認めるもの

(一部改正〔平成27年条例24号・令和3年10号〕)

(使用の許可)

第7条 交流施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。交流施設の使用を許可された者(以下「使用者」という。)が許可を受けた内容の変更をしようとするときも、同様とする。

2 市長は、使用の許可をする場合に、交流施設の管理上必要な条件を付けることができる。

(一部改正〔平成27年条例24号・令和3年10号〕)

(使用の制限)

第8条 市長は、交流施設を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物及び附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益につながると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理及び運営上支障があると認められるとき。

(一部改正〔平成27年条例24号・令和3年10号〕)

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 目的又は条件に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(3) 第7条第2項で規定する条件に従わないとき。

(一部改正〔平成27年条例24号・令和3年10号〕)

(禁止行為)

第10条 使用者は、交流施設において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 交流施設を目的以外に使用し、又はその使用権利を譲渡し、若しくは転貸する行為

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる行為

(3) 危険物及び動物の類を持ち込む行為

(4) 営利を目的とする広告等を表示する行為

(5) 指定された場所以外で喫煙・飲食する行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、交流施設の管理上支障があると認められる行為

(一部改正〔平成27年条例24号・令和3年10号〕)

(使用料)

第11条 第7条の規定に基づき交流施設の使用の許可を受けた者は、別表を適用して得た額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。)を加えて得た使用料を許可の際納付しなければならない。

2 前項の規定に基づいて算出して得た額に、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(全部改正〔令和3年条例10号〕)

(特別の設備)

第12条 使用者は、交流施設の使用に当たって特別の設備を施し、又は交流施設に常備の器具以外のものを使用しようとする場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により特別な設備を施した場合の費用は、使用者が負担しなければならない。

(一部改正〔平成27年条例24号・令和3年10号〕)

(使用料の還付)

第13条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の一部又は全部を還付することができる。

(1) 天災地変その他使用者の責めに帰すことのできない理由により使用できなくなったとき。

(2) 公益上又は管理上の必要により使用許可を取り消したとき。

(3) 使用者から使用許可内容の変更の申請があって、市長が認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(一部改正〔平成27年条例24号・令和3年10号〕)

(使用料の減免)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体において公用又は公共の用に使用するとき。

(2) 公共的団体において公共の用に使用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(一部改正〔平成27年条例24号・令和3年10号〕)

(原状回復の義務)

第15条 使用者は、その使用を終了したとき、又は使用許可を取り消されたとき、若しくは使用を中止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(一部改正〔平成27年条例24号・令和3年10号〕)

(損害賠償)

第16条 使用者は、自己の責めに帰すべき事由により、その使用に際して交流施設の建物若しくは設備を損傷し、又は交流施設の備品その他の物品を滅失し、若しくは損傷したときは、市長の指示するところに従いこれを原状に回復し、又は市長が指示する損害額を賠償しなければならない。

(一部改正〔平成27年条例24号・令和3年10号〕)

(立入り及び指示)

第17条 使用者は、職員等が職務執行のために行う立入検査又は必要な指示に対してこれを拒むことはできない。

(一部改正〔平成27年条例24号・令和3年10号〕)

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成27年条例24号・令和3年10号〕)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月29日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 西都市生きがい交流施設の管理については、改正後の西都市生きがい交流施設の設置及び管理に関する条例第11条に基づく西都市生きがい交流施設の管理に係る指定の日までの間は、なお従前の例による。

(令和元年9月20日条例第28号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第10号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

(全部改正〔令和3年条例10号〕)

交流施設使用料

使用区分

午前

午後

全日

夜間

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

大会議室

2,000円

2,500円

3,500円

4,000円

中会議室

1,000円

1,250円

1,750円

2,000円

小会議室

800円

1,000円

1,400円

1,600円

和室

800円

1,000円

1,400円

1,600円

備考

1 午前9時から午後10時まで又は午後1時から午後10時までの時間を継続して使用する場合は、全日及び夜間又は午後及び夜間の額を合計した額を当該使用の使用料の額とする。

2 冷暖房を使用した場合においては、1時間につき500円を加算する。

西都市生きがい交流施設の設置及び管理に関する条例

平成26年12月19日 条例第40号

(令和3年4月1日施行)