○西都市生きがい交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年12月19日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、西都市生きがい交流施設の設置及び管理に関する条例(平成26年西都市条例第40号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可申請)

第2条 条例第7条第1項の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、西都市生きがい交流施設(以下「交流施設」という。)を使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月前2月の初日から使用日の3日前(ただし、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月28日から翌年の1月4日までの日(以下「休日等」という。)を除く。)までに、生きがい交流施設使用許可申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の申請があったときは、市長は、速やかに使用許可の可否を決定し、使用の許可をする場合は生きがい交流施設使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付し、使用の許可をしない場合は生きがい交流施設使用不許可決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 交流施設の使用を許可された者(以下「使用者」という。)は、交流施設の使用の際、前項の使用許可書を携帯し、職員等から要求があったときは、これを提示しなければならない。

(全部改正〔令和3年規則23号〕)

(使用料の納付)

第3条 使用者は、使用許可書の交付を受ける際、条例で定める使用料を納付しなければならない。

(追加〔令和3年規則23号〕)

(使用料の減免)

第4条 条例第14条の規定による使用料の減額又は免除については、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第14条第1号に該当する場合 免除

(2) 条例第14条第2号に該当する場合 免除

(3) 条例第14条第3号に該当する場合 市長が別に定める減額又は免除

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、生きがい交流施設使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(追加〔令和3年規則23号〕)

(使用許可の変更)

第5条 使用者は、交流施設の使用許可の内容を変更しようとするときは、生きがい交流施設使用許可内容変更申請書(様式第5号)に使用許可書を添え、使用日の3日前(ただし、休日等を除く。)までに市長に届け出なければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の申請があったときは、市長は、速やかに使用許可の変更の可否を決定し、適当と認めた場合は、生きがい交流施設使用許可内容変更決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。この場合において、既納の使用料に過納が生じたときは、市長が定める割合により使用者に還付するものとする。

(追加〔令和3年規則23号〕)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成27年規則36号・令和3年23号〕)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月29日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の西都市生きがい交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則は、西都市生きがい交流施設の設置及び管理に関する条例第11条に基づく西都市生きがい交流施設の管理に係る指定の日以後の西都市生きがい交流施設の管理について適用する。

(令和3年3月26日規則第23号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(追加〔令和3年規則23号〕)

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(追加〔令和3年規則23号〕)

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(追加〔令和3年規則23号〕)

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(追加〔令和3年規則23号〕)

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(追加〔令和3年規則23号〕)

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(追加〔令和3年規則23号〕)

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西都市生きがい交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年12月19日 規則第33号

(令和3年4月1日施行)