○西都市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例

平成27年3月31日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に規定する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し、利用者が負担する費用等について必要な事項を定めるものとする。

(市立保育所の利用者負担額)

第2条 市長は、市立保育所(西都市保育所の設置及び管理に関する条例(昭和33年西都市条例第15号)第3条に規定する保育所をいう。以下同じ。)から保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)又は扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に規定する扶養義務者をいう。)(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)から、法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号、第30条第2項各号及び附則第9条第1項に規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得状況その他の事情を勘案して市町村で定める額を徴収する。

2 前項の規定により市長が徴収する額は、法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号、第30条第2項各号及び附則第9条第1項に掲げる政令で定める額を限度として、規則で定める。

(一部改正〔令和元年条例32号〕)

(特定保育所の利用者負担額)

第3条 法附則第6条第4項の規定により、特定保育所から保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者等から徴収する額は、規則で定める。

(一部改正〔令和元年条例32号〕)

(延長保育料)

第4条 市長は、市立保育所において、延長保育(西都市子どものための教育・保育給付の支給認定に関する規則(平成26年西都市規則第32号)第4条に規定する保育時間を超えて実施する保育をいう。)を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者等から、延長保育に係る費用(以下「延長保育料」という。)を徴収する。

2 延長保育料の額は、規則で定める。

(一部改正〔令和元年条例32号〕)

(利用者負担額等の納入期限)

第5条 第2条第2項又は第3条の規定により市長が徴収する額(以下「利用者負担額」という。)の納入期限は、保育を受けた当該月の25日とする。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、延期することができる。

2 延長保育料の納入期限は、延長保育を受けた当該月の末日(12月にあっては、28日)とする。

3 前2項の場合において、当該納入期限の日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日とする。

(利用者負担額等の減免)

第6条 市長は、特別な理由があると認めるときは、利用者負担額及び延長保育料(以下「利用者負担額等」という。)を減額し、又は免除することができる。

(利用者負担額等の還付)

第7条 既納の利用者負担額等は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(西都市保育所の設置及び管理に関する条例の一部改正)

2 西都市保育所の設置及び管理に関する条例(昭和33年西都市条例第15号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和元年10月1日条例第32号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

西都市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例

平成27年3月31日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)