○西都市保育の利用に関する規則
平成27年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定に基づき、保育の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入所の手続)
第2条 保育所(児童福祉法第39条第1項に規定する保育所をいい、認定こども園法第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第9項の規定による公示がされたものを除く。以下同じ。)又は認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。以下同じ。)に入所を希望する保護者(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの保護者をいう。)は、保育の利用の申込みを行うものとし、当該申込みは、西都市子どものための教育・保育給付の支給認定に関する規則(平成26年西都市規則第32号)第6条の規定による申請又は同規則第9条の規定による届出をもって、保育の利用の申込みに代えるものとする。
3 市長は、前項の保育の利用決定を行ったときは、その決定事項について当該実施に係る保育所の長に、遅滞なく通知するものとする。
(一部改正〔平成28年規則16号・令和5年6号〕)
(利用調整)
第3条 市長は、保育所又は認定こども園の入所について、前条第1項に規定する入所の申込みがあった子どもの数が保育所の利用定員を超過し、又は超過するおそれがある場合その他必要と認められる場合には、児童福祉法第24条第3項の規定に基づき利用調整を行うものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(施行前の準備)
2 市長は、この規則の施行の日前においても、保育の利用に係る必要な手続を行うことができる。
附則(平成28年3月31日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月9日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成28年規則16号〕)
(一部改正〔平成28年規則16号〕)