○西都市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則
平成27年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、西都市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例(平成27年西都市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(一部改正〔令和元年規則28号・5年10号〕)
(条例第4条第2項に規定する規則で定める額)
第4条 条例第4条第2項に規定する規則で定める額は、児童1人当たり30分につき100円とする。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月27日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の西都市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年5月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の西都市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年6月15日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の西都市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年10月1日規則第28号)
この規則は、令和元年10月1日から施行し、同日前の市立保育所及び特定保育所の利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月17日規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行し、同日前の市立保育所及び特定保育所の利用者負担額については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
(全部改正〔令和5年規則10号〕)
特定教育・保育(保育に限る。)、特別利用保育、特定地域型保育、特定利用地域型保育又は特別利用地域型保育を受けた場合
各月において教育又は保育を受ける子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担の月額(円) | ||||
階層 | 定義 | 3号認定 | |||
保育標準時間 | 保育短時間 | ||||
A | 生活保護法による被保護世帯 | 0 | 0 | ||
B1 | A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 要保護世帯 | 0 | 0 | |
B2 | 要保護世帯以外の世帯 | 0 | 0 | ||
C1―1 | A階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯のうち、均等割のみ課税される世帯 | 要保護世帯 | 5,000 | 4,900 | |
C1―2 | 要保護世帯以外の世帯 | 11,000 | 10,800 | ||
C2―1 | A階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割額が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | 要保護世帯 | 6,000 | 5,850 |
C2―2 | 要保護世帯以外の世帯 | 13,000 | 12,700 | ||
D1―1 | 48,600円以上57,700円未満 | 要保護世帯 | 8,000 | 7,850 | |
D1―2 | 要保護世帯以外の世帯 | 16,000 | 15,700 | ||
D1―3 | 57,700円以上72,000円未満 | 要保護世帯 | 8,000 | 7,850 | |
D1―4 | 要保護世帯以外の世帯 | 16,000 | 15,700 | ||
D2―1 | 72,000円以上77,101円未満 | 要保護世帯 | 9,000 | 8,800 | |
D2―2 | 要保護世帯以外の世帯 | 20,000 | 19,600 | ||
D3 | 77,101円以上106,000円未満 | 要保護世帯 | 12,000 | 11,750 | |
要保護世帯以外の世帯 | 24,000 | 23,500 | |||
D4 | 106,000円以上142,000円未満 | 28,000 | 27,500 | ||
D5 | 142,000円以上169,000円未満 | 32,000 | 31,400 | ||
D6 | 169,000円以上211,200円未満 | 36,000 | 35,300 | ||
D7 | 211,200円以上301,000円未満 | 40,000 | 39,300 | ||
D8 | 301,000円以上397,000円未満 | 43,000 | 42,200 | ||
D9 | 397,000円以上 | 47,000 | 46,200 |
(備考)
1 この表において「要保護世帯」とは、教育・保育給付認定保護者等の属する世帯が次の各号のいずれかに該当する世帯をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する女子又は同条第2項に規定する男子が現に児童を扶養している世帯
(2) 次に掲げる児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保険福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
2 この表における「均等割」とは地方税法(昭和25年法律226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割額」とは同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割(特別減税の場合は、減税前の額とする。)の額とする。