○西都市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等の徴収に関する規則

平成27年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に規定する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し、利用者が負担する費用等の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(徴収に係る事務の委任)

第2条 市長は、西都市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例(平成26年西都市条例第2号)第2条第1項第3条及び第4条第1項の規定により定めた額(以下「利用者負担額等」という。)の収納に係る事務を担当する職員に、利用者負担額等の徴収に係る事務(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第7項及び第11項の規定による滞納処分に関する事務を含む。)を委任する。

(徴収職員)

第3条 次に掲げる者は、前条の規定による徴収に係る事務に従事する徴収職員とする。

(1) 福祉事務所保育係に所属する職員

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める職員

(一部改正〔平成28年規則6号〕)

(徴収職員証の交付)

第4条 市長は、徴収職員にその身分を証する利用者負担額等徴収職員証(様式。以下「徴収職員証」という。)を交付する。

2 徴収職員証の有効期間は、発行の日から1年とする。

(徴収職員の遵守事項)

第5条 徴収職員は、利用者負担額等の徴収に関する事務を行う場合には、必ず徴収職員証を携帯しなければならない。

2 徴収職員は、関係人の請求があったときは、いつでも徴収職員証を提示しなければならない。

3 徴収職員は、徴収職員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(徴収職員証の紛失等の届出)

第6条 徴収職員は、徴収職員証を紛失し、又は損傷したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(徴収職員証の返還)

第7条 徴収職員証の交付を受けた者は、異動等により徴収職員でなくなったときは、直ちに徴収職員証を市長に返還しなければならない。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

西都市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等の徴収に関する規則

平成27年3月31日 規則第12号

(平成28年4月1日施行)