○西都市障害児通所給付費等事務取扱規則
平成27年3月31日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費の支給等に関し、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(障害児通所給付費の支給の決定等の申請)
第2条 省令第18条の6第1項に規定する申請書(障害児通所給付費に係るものに限る。)は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の支給の決定の申請)
第4条 省令第18条の5第1項に規定する申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第4号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の支給の決定の通知)
第5条 市長は、法第21条の5の4第1項の規定に基づき特例障害児通所給付費の支給の要否の決定をしたときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(通所給付決定の変更の申請)
第6条 省令第18条の21に規定する申請書(障害児通所給付費に係るものに限る。)は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)によるものとする。
(通所給付決定の変更の決定)
第7条 市長は、法第21条の5の8第2項に規定する通所給付決定の変更の決定を行ったときは障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第7号)により、変更しないことの決定を行ったときは理由を付して通知するものとする。
(通所給付決定の取消し)
第8条 省令第18条の24に規定による通所給付決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(様式第8号)によるものとする。
(受給者証等)
第9条 法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証は、通所受給者証(様式第9号)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第10条 省令第18条の6第7項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(様式第11号)によるものとする。
(通所受給者証等の再交付)
第11条 省令第18条の6第10項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第12号)によるものとする。
2 第9条第2項に規定する肢体不自由児通所医療受給者証の再交付を受けようとする者は、受給者証再交付申請書により市長に申請しなければならない。
(高額障害児通所給付費の支給の申請)
第12条 省令第18条の26第1項に規定する申請書は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第13号)によるものとする。
(高額障害児通所給付費の支給等の決定)
第13条 市長は、法第21条の5の12第1項の規定により高額障害児通所給付費の支給の要否を決定したときは、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により前項の申請書を提出した者に通知するものとする。
(契約内容の報告)
第14条 法第21条の5の3に規定する指定障害児通所支援事業者等及び法第24条の26第1項第1号に規定する障害児相談支援事業者は、受給者証記載事項その他必要な事項に係る報告を契約内容(通所受給者証記載事項)報告書(様式第15号)により、遅滞なく市長に行わなければならない。
(追加〔平成31年規則14号〕)
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費の支給等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成31年規則14号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第45号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
(全部改正〔平成31年規則14号〕)
(一部改正〔平成28年規則20号〕)
(一部改正〔平成28年規則20号〕)
(全部改正〔平成27年規則45号〕)
(一部改正〔平成28年規則20号〕)
(全部改正〔平成31年規則14号〕)
(一部改正〔平成28年規則20号〕)
(一部改正〔平成28年規則20号〕)
(全部改正〔平成31年規則14号〕)
(全部改正〔平成27年規則45号〕)
(全部改正〔平成27年規則45号〕)
(全部改正〔平成27年規則45号〕)
(全部改正〔平成28年規則20号〕)
(追加〔平成31年規則14号〕)