○西都児湯公平委員会運営規則

平成27年4月9日

西都児湯公平委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第5項の規定に基づき、西都児湯公平委員会(以下「公平委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 法第10条第1項の規定による公平委員会の委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。

2 前項の選挙につき、公平委員会の委員(以下「委員」という。)中に異議のないときは、指名推薦の方法を用いることができる。

3 委員長がその職を辞したときは、委員長の選挙を速やかに行わなければならない。ただし、委員長が委員の職を失ったとき、又は委員長が欠けるに至ったときは、後任の委員が選任された後に速やかにこれを行うものとする。

(関係団体の長への通知)

第3条 委員長が選挙されたときは、西都児湯公平委員会共同設置規約(平成27年4月1日)第1条に規定する関係団体の長にその旨を通知するものとする。

(委員長の任期)

第4条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長の職務代理)

第5条 法第10条第3項の規定により、委員長は、あらかじめ委員長の職務を代理する委員を指定しなければならない。

(委員長の臨時職務代理)

第6条 委員長及び委員長の職務を代理する委員がともにいないときは、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(委員長の辞任)

第7条 委員長は、公平委員会の許可を得て辞任することができる。

(委員長の職務権限)

第8条 委員長の担任する事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公平委員会の議決すべき事件についてその議案を提出すること。

(2) 公平委員会の議決を執行すること。

(3) その他公平委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決)

第9条 委員長は、次に掲げる事項について、専決することができる。

(1) 委員の旅行命令に関すること。

(2) 事務局長の服務等に関すること。

(3) その他公平委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したもの

2 委員長は、前項の規定により専決した事項のうち特に重要なものは、次の公平委員会の会議において報告しなければならない。

(事務局)

第10条 公平委員会の事務を処理させるため事務局を置く。

2 事務局に事務局長(以下「局長」という。)を置き、その他の職員を置くことができる。

3 局長は、委員長の命を受け事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(局長の専決事項)

第11条 局長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、重要若しくは異例又は疑義のある事項については、この限りでない。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

(3) 職員の県内旅行命令及び職員以外の者の旅行依頼に関すること。

(4) 軽易又は定例的な事項の報告、照会、回答に関すること。

(5) 前各号に準ずる軽易な事項の処理に関すること。

(文書の取扱い)

第12条 公平委員会の文書に関しては、西都市の文書の取扱いの例による。

(公告の方法)

第13条 公平委員会の規則その他の公告は、西都市の公告式の例による。

(公印)

第14条 公平委員会の公印の名称、種類、ひな形、寸法、使用範囲及び個数は、別表のとおりとする。

(補則)

第15条 この規程に定めるもののほか、公平委員会に関する事務処理については、西都市規則その他規程の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第14条関係)

公印の種類

ひな形

寸法

使用範囲

箇数

西都児湯公平委員会印

画像

方21ミリメートル

公文書用

1

西都児湯公平委員会委員長印

画像

〃21

1

西都児湯公平委員会運営規則

平成27年4月9日 西都児湯公平委員会規則第1号

(平成27年4月9日施行)