○西都児湯公平委員会傍聴規則
平成27年4月9日
西都児湯公平委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第50条第1項の規定による公開の口頭審理(以下「口頭審理」という。)及び法第53条第7項の規定による公開の聴聞(以下「聴聞」という。)並びに西都児湯公平委員会議事規則(平成27年西都児湯公平委員会規則第2号)第4条の規定による西都児湯公平委員会(以下「公平委員会」という。)の公開の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定める。
(傍聴手続)
第2条 口頭審理、聴聞又は会議(以下「会議等」という。)を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、傍聴人受付簿に自己の住所、氏名等を記載しなければならない。
(傍聴人の制限)
第3条 公平委員会は、必要があると認めたときは、傍聴人の数を制限することができる。
(傍聴のできない者)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びている者
(2) 凶器その他危険な物品を持っている者
(3) プラカード、のぼり、旗その他会議場に持ち込むことが不適当と認められる物品を持っている者
(4) 前各号に掲げるもののほか、委員長において傍聴を不適当と認める者
(傍聴人の守るべき事項)
第5条 傍聴人は、傍聴に当たって次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 傍聴席以外の場所において傍聴しないこと。
(2) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(3) 飲食、喫煙等をしないこと。
(4) 会議等における言論に対して拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。
(5) 静かに傍聴し、私語、談笑その他審理の妨害になるような行為をしないこと。
(6) 撮影、録音等を行わないこと。ただし、委員長の許可を得た場合は、この限りでない。
(7) 前各号に掲げるもののほか、議事妨害となるような行為、公平委員会の秩序を乱すおそれのある行為等をしないこと。
(違反に対する措置)
第6条 委員長は、傍聴人が前条の規定に違反したと認めるときは、注意を促し、それに従わないときは、退場を命ずることができる。
2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、当日の会議等を再び傍聴することができないものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。