○管理職員等の範囲を定める規則
平成27年4月9日
西都児湯公平委規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
(管理職員等の範囲)
第2条 西都児湯公平委員会共同設置規約(平成27年4月1日)第1条に規定する関係団体(以下「関係団体」という。)に勤務する職員のうち管理職員等の範囲は、別表第1から別表第8までの左欄に掲げる機関について、それぞれ別表の右欄に掲げる職を有する者とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
課長 |
校長及び教頭 |
」とあるのは、「
教育長及び課長 |
校長及び教頭 |
課長 |
校長及び教頭 |
」とあるのは、「
教育長及び課長 |
校長及び教頭 |
課長 |
校長及び教頭 |
」とあるのは「
教育長及び課長 |
校長及び教頭 |
」とする。
附則(平成28年3月25日西都児湯公平委規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日西都児湯公平委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日西都児湯公平委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月26日公平委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月22日西都児湯公平委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日西都児湯公平委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(一部改正〔平成28年西都児湯公平委規則4号・令和3年公平委規則1号〕)
西都市の管理職員等の範囲
機関 | 職 | |
議会事務局 | 局長 | |
市長部局 | 課長、室長、参事、対策監、総務課長補佐、財政課長補佐、財政係長、総務課行政係長、総務課職員係長及び総務課秘書広報係長 | |
法規審議会 | 委員及び書記 | |
会計室 | 会計管理者 | |
福祉事務所 | 所長 | |
教育委員会 | 教育委員会事務局 | 課長、参事、対策監及び教育政策課長補佐(学校教育担当) |
小中学校 | 校長及び教頭 | |
学校給食センター | 所長 | |
公民館 | 本館長 | |
図書館 | 館長 | |
選挙管理委員会事務局 | 局長 | |
公平委員会事務局 | 局長及び職員 | |
監査事務局 | 局長及び次長 | |
農業委員会事務局 | 局長 |
備考 この表中「法規審議会」とは、西都市法規審議会規程(昭和35年西都市規程第1号)に規定する機関をいい、「委員」及び「書記」とは、同規程第3条第2項第1号及び第2号に規定する委員及び同条第3項の規定に基づき、市長が任命した職員をいう。
別表第2(第2条関係)
(一部改正〔平成28年西都児湯公平委規則4号・30年1号〕)
高鍋町の管理職員等の範囲
機関 | 職 | |
議会事務局 | 局長 | |
町長部局 | 課長、総務課長補佐、地域政策課長補佐、財政経営課長補佐、総務課人事係長、総合調整係長及び財政経営課財政係長 | |
会計管理者及び会計課 | 会計管理者及び課長 | |
教育委員会 | 教育委員会事務局 | 課長及び教育対策監 |
小中学校 | 校長及び教頭 | |
選挙管理委員会事務局 | 局長及び局長補佐 | |
農業委員会事務局 | 局長 |
別表第3(第2条関係)
(全部改正〔平成28年西都児湯公平委規則4号〕一部改正〔平成30年公平委規則2号・31年1号・令和2年1号・3年1号〕)
新富町の管理職員等の範囲
機関 | 職 | |
議会事務局 | 局長 | |
町長部局 | 本庁 | 課長、室長、対策監、総務課長補佐(総務行政担当)、総合政策課長補佐、財政課長補佐、総務課行政係長、総務課秘書広報係長、総務課職員係長及び財政課財政係長 |
支所 | 支所長 | |
温泉健康センター | 所長 | |
保健相談センター | 所長 | |
会計課 | 課長 | |
教育委員会 | 教育委員会事務局 | 課長及び教育総務課長補佐 |
小中学校 | 校長及び教頭 | |
総合交流センター | 館長 | |
農業委員会事務局 | 局長 |
別表第4(第2条関係)
(全部改正〔平成28年西都児湯公平委規則4号〕、一部改正〔平成29年西都児湯公平委規則1号〕)
西米良村の管理職員等の範囲
機関 | 職 | |
議会事務局 | 局長 | |
村長部局 | 課長及び総務課長補佐 | |
会計室 | 会計管理者 | |
診療所 | 所長及び事務長 | |
教育委員会 | 教育委員会事務局 | 課長 |
小中学校 | 校長及び教頭 | |
農業委員会事務局 | 局長 |
別表第5(第2条関係)
(一部改正〔平成28年西都児湯公平委規則4号・29年1号・令和5年1号・6年1号〕)
木城町の管理職員等の範囲
機関 | 職 | |
議会事務局 | 局長及び専門監 | |
町長部局 | 本庁 | 課長、総務財政課長補佐及び専門監 |
保育園 | 園長 | |
会計課 | 課長 | |
教育委員会 | 教育委員会事務局 | 課長及び専門監 |
義務教育学校 | 校長及び教頭 | |
農業委員会事務局 | 局長及び専門監 |
別表第6(第2条関係)
(一部改正〔平成28年西都児湯公平委規則4号・30年1号・令和3年公平委規則1号・6年西都児湯公平委規則1号〕)
川南町の管理職員等の範囲
機関 | 職 | |
議会事務局 | 局長 | |
町長部局 | 課長、専門員、総務課長補佐(人事及び法務担当)、まちづくり課長補佐、財政課長補佐、総務課職員係長、総務課総務法制係長、まちづくり課総合政策係長及び財政課財政係長 | |
会計課 | 課長 | |
教育委員会 | 教育委員会事務局 | 課長及び専門員 |
小中学校 | 校長及び教頭 | |
農業委員会事務局 | 局長 | |
選挙管理委員会事務局 | 書記長 |
別表第7(第2条関係)
(一部改正〔平成28年西都児湯公平委規則4号・29年1号・30年1号・令和元年公平委規則3号・2年1号〕)
都農町の管理職員等の範囲
機関 | 職 | |
議会事務局 | 局長 | |
町長部局 | 本庁 | 課長、室長、対策監及び総務課長補佐(職員の任免等を事務するもの) |
老人ホーム | 園長 | |
健康管理センター | 事務長 | |
出納室 | 室長 | |
教育委員会 | 教育委員会事務局 | 課長及び対策監 |
小中学校 | 校長及び教頭 | |
病院 | 院長、副院長、事務長及び看護師長 | |
農業委員会事務局 | 局長 |
別表第8(第2条関係)
(一部改正〔平成28年西都児湯公平委規則4号・令和5年1号〕)
高鍋・木城衛生組合、川南・都農衛生組合及び西都児湯環境整備事務組合の管理職員等の範囲
機関 | 職 |
高鍋・木城衛生組合 | 事務局長及び工場長 |
川南・都農衛生組合 | 事務局長 |
西都児湯環境整備事務組合 | 事務局長及び事務局次長 |