○管理職員等の範囲を定める規則

平成27年4月9日

西都児湯公平委規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。

(管理職員等の範囲)

第2条 西都児湯公平委員会共同設置規約(平成27年4月1日)第1条に規定する関係団体(以下「関係団体」という。)に勤務する職員のうち管理職員等の範囲は、別表第1から別表第8までの左欄に掲げる機関について、それぞれ別表の右欄に掲げる職を有する者とする。

(組織の変更等についての報告)

第3条 関係団体の長は、前条に定める範囲又は別表第1から別表第8までに掲げる組織に変更があったときは、速やかにその旨を西都児湯公平委員会に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の場合における教育長に係る特例)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、別表第1中「課長、参事及び対策監」とあるのは「教育長、課長、参事及び対策監」と、別表第2中及び別表第3中「

課長

校長及び教頭

」とあるのは、「

教育長及び課長

校長及び教頭

」と、別表第4中「教育総務課長及び所長」とあるのは「教育長、教育総務課長及び所長」と、別表第5中「

課長

校長及び教頭

」とあるのは、「

教育長及び課長

校長及び教頭

」と、別表第6中「課長及び専門員」とあるのは「教育長、課長及び専門員」と、別表第7中「

課長

校長及び教頭

」とあるのは「

教育長及び課長

校長及び教頭

」とする。

(平成28年3月25日西都児湯公平委規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日西都児湯公平委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日西都児湯公平委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日公平委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月22日西都児湯公平委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日西都児湯公平委規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(一部改正〔平成28年西都児湯公平委規則4号・令和3年公平委規則1号〕)

西都市の管理職員等の範囲

機関

議会事務局

局長

市長部局

課長、室長、参事、対策監、総務課長補佐、財政課長補佐、財政係長、総務課行政係長、総務課職員係長及び総務課秘書広報係長

法規審議会

委員及び書記

会計室

会計管理者

福祉事務所

所長

教育委員会

教育委員会事務局

課長、参事、対策監及び教育政策課長補佐(学校教育担当)

小中学校

校長及び教頭

学校給食センター

所長

公民館

本館長

図書館

館長

選挙管理委員会事務局

局長

公平委員会事務局

局長及び職員

監査事務局

局長及び次長

農業委員会事務局

局長

備考 この表中「法規審議会」とは、西都市法規審議会規程(昭和35年西都市規程第1号)に規定する機関をいい、「委員」及び「書記」とは、同規程第3条第2項第1号及び第2号に規定する委員及び同条第3項の規定に基づき、市長が任命した職員をいう。

別表第2(第2条関係)

(一部改正〔平成28年西都児湯公平委規則4号・30年1号〕)

高鍋町の管理職員等の範囲

機関

議会事務局

局長

町長部局

課長、総務課長補佐、地域政策課長補佐、財政経営課長補佐、総務課人事係長、総合調整係長及び財政経営課財政係長

会計管理者及び会計課

会計管理者及び課長

教育委員会

教育委員会事務局

課長及び教育対策監

小中学校

校長及び教頭

選挙管理委員会事務局

局長及び局長補佐

農業委員会事務局

局長

別表第3(第2条関係)

(全部改正〔平成28年西都児湯公平委規則4号〕一部改正〔平成30年公平委規則2号・31年1号・令和2年1号・3年1号〕)

新富町の管理職員等の範囲

機関

議会事務局

局長

町長部局

本庁

課長、室長、対策監、総務課長補佐(総務行政担当)、総合政策課長補佐、財政課長補佐、総務課行政係長、総務課秘書広報係長、総務課職員係長及び財政課財政係長

支所

支所長

温泉健康センター

所長

保健相談センター

所長

会計課

課長

教育委員会

教育委員会事務局

課長及び教育総務課長補佐

小中学校

校長及び教頭

総合交流センター

館長

農業委員会事務局

局長

別表第4(第2条関係)

(全部改正〔平成28年西都児湯公平委規則4号〕、一部改正〔平成29年西都児湯公平委規則1号〕)

西米良村の管理職員等の範囲

機関

議会事務局

局長

村長部局

課長及び総務課長補佐

会計室

会計管理者

診療所

所長及び事務長

教育委員会

教育委員会事務局

課長

小中学校

校長及び教頭

農業委員会事務局

局長

別表第5(第2条関係)

(一部改正〔平成28年西都児湯公平委規則4号・29年1号・令和5年1号・6年1号〕)

木城町の管理職員等の範囲

機関

議会事務局

局長及び専門監

町長部局

本庁

課長、総務財政課長補佐及び専門監

保育園

園長

会計課

課長

教育委員会

教育委員会事務局

課長及び専門監

義務教育学校

校長及び教頭

農業委員会事務局

局長及び専門監

別表第6(第2条関係)

(一部改正〔平成28年西都児湯公平委規則4号・30年1号・令和3年公平委規則1号・6年西都児湯公平委規則1号〕)

川南町の管理職員等の範囲

機関

議会事務局

局長

町長部局

課長、専門員、総務課長補佐(人事及び法務担当)、まちづくり課長補佐、財政課長補佐、総務課職員係長、総務課総務法制係長、まちづくり課総合政策係長及び財政課財政係長

会計課

課長

教育委員会

教育委員会事務局

課長及び専門員

小中学校

校長及び教頭

農業委員会事務局

局長

選挙管理委員会事務局

書記長

別表第7(第2条関係)

(一部改正〔平成28年西都児湯公平委規則4号・29年1号・30年1号・令和元年公平委規則3号・2年1号〕)

都農町の管理職員等の範囲

機関

議会事務局

局長

町長部局

本庁

課長、室長、対策監及び総務課長補佐(職員の任免等を事務するもの)

老人ホーム

園長

健康管理センター

事務長

出納室

室長

教育委員会

教育委員会事務局

課長及び対策監

小中学校

校長及び教頭

病院

院長、副院長、事務長及び看護師長

農業委員会事務局

局長

別表第8(第2条関係)

(一部改正〔平成28年西都児湯公平委規則4号・令和5年1号〕)

高鍋・木城衛生組合、川南・都農衛生組合及び西都児湯環境整備事務組合の管理職員等の範囲

機関

高鍋・木城衛生組合

事務局長及び工場長

川南・都農衛生組合

事務局長

西都児湯環境整備事務組合

事務局長及び事務局次長

管理職員等の範囲を定める規則

平成27年4月9日 西都児湯公平委員会規則第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14編 共同設置
沿革情報
平成27年4月9日 西都児湯公平委員会規則第10号
平成28年3月25日 西都児湯公平委員会規則第4号
平成29年3月29日 西都児湯公平委員会規則第1号
平成30年3月30日 西都児湯公平委員会規則第1号
平成30年11月19日 公平委員会規則第2号
平成31年3月26日 公平委員会規則第1号
令和元年11月19日 公平委員会規則第3号
令和2年3月26日 公平委員会規則第1号
令和3年4月1日 公平委員会規則第1号
令和5年3月22日 西都児湯公平委員会規則第1号
令和6年3月29日 西都児湯公平委員会規則第1号