○さいと未来創生総合戦略本部設置規程
平成27年1月26日
訓令第1号
(設置)
第1条 本市の人口減少に関する諸課題の対応策を図り、将来にわたり活力ある地域を形成していくための施策を全庁横断的に推進するため、さいと未来創生総合戦略本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)に基づく「市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定に関する事項
(2) その他市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略に関連する事項
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は市長を、副本部長は副市長をもって充てる。
3 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
4 本部長は、本部を総括する。
5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 本部の会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。
2 本部長は、必要に応じて、本部員以外の者を本部の会議に出席させることができる。
(部会)
第5条 本部長は、本部の事務を補助するため、必要に応じて、部会を設置することができる。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、総合政策課において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年1月26日から施行する。
附則(平成27年8月21日訓令第9号)
この訓令は、平成27年8月21日から施行する。
附則(令和元年5月30日訓令第4号)
この訓令は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和3年12月20日訓令第8号)
この訓令は、令和4年1月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(全部改正〔令和3年訓令8号〕)
教育長、総務課長、財政課長、総合政策課長、商工観光課長、建設課長、農林課長、生活環境課長、健康管理課長、福祉事務所長、上下水道課長、教育委員会教育政策課長、教育委員会社会教育課長