○西都市介護認定調査員の調査員証に関する規程
平成27年5月27日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第2項の規定に基づく介護認定調査を行う者(以下「調査員」という。)が携帯する身分を示す調査員証の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(調査員証の交付)
第2条 市長は、調査員に対し、介護認定調査員証(様式第1号。以下「調査員証」という。)を交付するものとする。
2 市長は、調査員証を交付したときは、介護認定調査員証交付台帳(様式第2号)に必要な事項を記載して整理するものとする。交付した調査員証が返還されたときも、また同様とする。
3 調査員証の有効期間は、発行の日から当該発行の日の属する年度の末日までとする。
(調査員証の管理)
第3条 調査員は、調査員証を紛失し、又は損傷したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
2 調査員は、調査員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
3 調査員は、調査員証の有効期間を超えたとき又は異動その他の事由により調査員証を必要としなくなったときは、直ちに調査員証を市長に返還しなければならない。
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか、調査員証に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年6月1日から施行する。