○西都市建設工事等入札参加資格停止の措置に関する要綱
平成27年5月27日
告示第114号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市が発注する建設工事等(以下「市工事等」という。)に係る契約の公正の確保に資するため、有資格業者の入札参加資格停止等の措置について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、西都市建設工事等競争入札参加者資格等に関する要綱(平成17年西都市告示第131号)の例による。
2 市長は、前項の入札参加資格停止の措置を行った場合において、当該措置に係る有資格業者の一般競争入札参加資格を認定し、又は指名競争入札に係る指名を行っているときは、当該認定又は指名を取り消すものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、市工事等の施工方法が特許権に係るものを施工する有資格業者については、当該有資格業者を契約の相手方とすることができる。
(下請負人及び共同企業体に関する入札参加資格停止)
第4条 市長は、前条第1項の規定により入札参加資格停止の措置を行う場合において、当該措置の原因となった事案について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、当該元請負人の入札参加資格停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、入札参加資格停止の措置を併せ行うものとする。
2 市長は、前条第1項の規定により共同企業体について入札参加資格の措置停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該措置の原因となった事案について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の入札参加資格停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、入札参加資格停止の措置を併せ行うものとする。
2 有資格業者が事案により入札参加資格停止を受け、当該入札参加資格停止の期間が満了した場合は、当該事案に基づく再度の入札参加資格停止を行わないものとする。
6 市長は、入札参加資格停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかになったと認められたときは、当該有資格業者について入札参加資格停止の措置を解除するものとする。
2 市長は、前項の規定により入札参加資格停止の通知をする場合において、当該入札参加資格停止の理由が市工事等に係る契約に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第8条 市長は、入札参加資格停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としない。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(下請等の禁止)
第9条 市長は、入札参加資格停止の期間中の有資格業者が市工事等の一部を下請し、又は受託することを承認しない。ただし、入札参加資格停止決定前に当該市工事等の一部を下請し、又は受託している場合は、この限りでない。
(入札参加資格停止に至らない理由に関する措置)
第10条 市長は、入札参加資格停止の措置を行わない場合において必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で、警告又は注意の喚起を行うことができる。
(物品等に係る入札参加資格停止の措置の準用)
第12条 西都市物品等に係る入札参加資格停止の措置に関する要綱(平成27年度西都市告示第116号)の規定に基づく入札参加資格停止の措置があった場合において、当該措置の対象となった事業者が建設工事等の有資格業者名簿にも登載されているときは、原則として、建設工事等の入札参加資格についても停止するものとする。この場合における停止期間は、物品等の措置期間を準用する。
(審査)
第13条 市長は、入札参加資格停止等の措置を行おうとするときは、あらかじめ西都市建設工事等競争入札参加者資格等に関する要綱第10条に規定する建設業者等資格審査会(以下「審査会」という。)に審査させるものとする。
(民間発注工事に係る措置)
第14条 民間発注工事に関し、有資格業者の起こした事故、不正行為等が判明した場合において、当該事故、不正行為等の社会に与える影響が重大であると認められるときは、この要綱の趣旨に照らし、当該有資格業者について入札参加資格停止等の措置を行うものとする。
2 前項の規定による措置の要否及び措置の内容については、審査会の審議により定める。
附則
この告示は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日告示第37号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月20日告示第168号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第3条、第5条、第6条、第11条関係)
(一部改正〔平成30年告示168号〕)
粗雑履行、契約違反等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 市工事等の契約に係る競争入札において、参加資格審査申請書その他の添付書類に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
(過失による粗雑工事) | |
2 市工事等の実施に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
3 市以外の公共機関が発注した工事等の実施に当たり、過失により工事等を粗雑にし、瑕疵が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上3月以内 |
(契約違反) | |
4 前2項に掲げる場合のほか、市工事等の実施に当たり、契約に違反し契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上6月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
5 市工事等の実施に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上12月以内 |
6 市以外の公共機関が発注した工事等の実施に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたことにより、発注公共機関において入札参加資格停止等の措置が行われたとき。 | 当該認定をした日から1月以上3月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) | |
7 市工事等の実施に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1週間以上6月以内 |
8 市以外の公共機関が発注した工事等の実施に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたことにより、発注公共機関において入札参加資格停止等の措置が行われたとき。 | 当該認定をした日から1月以上2月以内 |
備考 1 5及び7に規定する負傷者とは、医師により30日以上の加療を要すると診断された者とする。 2 5から8までに規定する安全管理の措置が不適切であった場合とは、次に掲げる場合とする。 (1) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に違反し逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合 (2) 刑法(明治40年法律第45号)第211条に規定する業務上過失致死傷の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合 |
別表第2(第3条、第5条、第6条、第11条関係)
(一部改正〔平成30年告示37号〕)
贈賄、不正行為等に基づく設置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) | |
1 次に掲げる者が市職員に対して行った贈賄容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 代表役員等(有資格業者である個人又は法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。)をいう。以下同じ。) | (1) 4月以上12月以内 |
(2) 一般役員等(有資格業者の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で、代表役員等以外のものをいう。以下同じ。) | (2) 3月以上9月以内 |
(3) 使用人(有資格業者の使用人で、一般役員等以外のものをいう。以下同じ。) | (3) 2月以上6月以内 |
2 次に掲げる者が市内における市以外の公共機関の職員に対して行った贈賄容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 代表役員等 | (1) 3月以上9月以内 |
(2) 一般役員等 | (2) 2月以上6月以内 |
(3) 使用人 | (3) 1月以上3月以内 |
3 次に掲げる者が県内(市内は除く。)・県外の公共機関の職員に対して行った贈賄容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 代表役員等 | (1) 3月以上9月以内 |
(2) 一般役員等 | (2) 1月以上3月以内 |
(独占禁止法違反) | |
4 市工事等に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から3月以上12月以内 |
5 県内の本市以外の公共機関との契約において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2月以上9月以内 |
6 県外の公共機関との契約において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
7 民間工事の契約において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
(競売入札妨害又は談合) | |
8 次に掲げる者が市工事等に関し、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 代表役員等 | (1) 4月以上12月以内 |
(2) 一般役員等又は使用人 | (2) 3月以上12月以内 |
9 次に掲げる者が市内の市以外の公共機関との契約において、競売入札妨害又は談合容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 代表役員等 | (1) 3月以上12月以内 |
(2) 一般役員等又は使用人 | (2) 2月以上12月以内 |
10 次に掲げる者が県内(市内は除く。)の公共機関との契約において、競売入札妨害又は談合容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 (1) 代表役員等 (2) 一般役員等又は使用人 | 逮捕又は公訴を知った日から2月以上12月以内 |
11 次に掲げる者が県外の公共機関との契約において、競売入札妨害又は談合容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 (1) 代表役員等 (2) 一般役員等 | 逮捕又は公訴を知った日から2月以上6月以内 |
(建設業法違反) | |
12 市工事等に関し、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2月以上12月以内 |
13 県内の本市以外の公共機関との契約において、建設業法の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
(暴力的不法行為者) | |
14 次の各号のいずれかに該当することとなったとき。 (1) 代表役員等、一般役員等若しくは使用人(以下「有資格事業者等」という。)が暴力団関係者であるとき。 (2) 暴力団関係者が有資格業者等の経営に実質的に関与しているとき。 (3) 有資格業者等が暴力団関係者を雇用し、又は使用しているとき。 | 当該認定をした日から12月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで |
15 有資格業者等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしているとき。 | |
16 有資格業者等が、暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。 | |
17 有資格業者等が、暴力団又は暴力団関係者に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持・運営に協力し、若しくは関与しているとき。 | |
18 有資格業者等が、暴力団又は暴力団関係者と密接な関係又は社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 | |
19 有資格業者等が、暴力団関係者であることを知りながら、その者と下請け契約又は資材若しくは原材料の購入等の契約を締結したと認められるとき。 | |
20 有資格業者等が、下請け契約又は資材若しくは原材料の購入等の契約を締結した者が、当該契約締結後に暴力団関係者であることが判明したにもかかわらず、その者との契約を継続したと認められるとき。 | |
21 有資格業者等が、暴力団関係者から妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、発注者への報告又は警察への届出を怠ったと認められるとき。 | |
22 有資格業者等が市工事等に関し、市職員に対して、暴力、傷害、脅迫等の行為を行ったと認められるとき。 | |
(不正又は不誠実な行為) | |
23 別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、有資格事業者名簿に登載された業務又は市工事等に係る契約に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
(信用失墜行為) | |
24 別表第1及び前各項に掲げるもののほか、代表役員等が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定により罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |