○西都市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱
平成27年6月29日
告示第133号
(趣旨)
第1条 この要綱は、自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の実施を推進する農業者団体等に対し、予算の範囲内で環境保全型農業直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、西都市補助金等の交付に関する規則(昭和42年西都市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付の対象となる者は、環境保全型農業直接支払交付金実施要綱(平成23年4月1日付け22生産第10953号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)別紙1の第1の1に定める農業者団体等とする。
(交付対象事業)
第3条 交付金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、国実施要綱別紙1の第1の4に定める農業生産活動とする。
(交付金の額)
第4条 交付金の額は、国実施要綱別紙1の第1の5に定める交付単価に実施面積を乗じて得た金額の合計額とする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して、交付金の交付を決定し、環境保全型農業直接支払交付金交付決定通知書(様式第2号)により、速やかに交付金の交付の申請をした者に通知するものとする。
(1) 事業計画書、収支予算書その他提出した書類の内容を変更しようとするとき 環境保全型農業直接支払交付金変更承認申請書(様式第3号)
(2) 交付対象事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき、交付対象事業が予定期間内に完了しないとき又は交付対象事業の遂行が困難になったとき 環境保全型農業直接支払交付金中止(廃止)承認申請書(様式第4号)
2 市長は、前項の交付金交付請求書を受理した場合は、交付金を交付するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、概算払により交付することができる。
(財産処分の制限)
第12条 規則第21条第1項ただし書に規定する市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められた耐用年数に相当する期間とし、同項第2号に規定する市長が定める財産は、交付金の交付を受けて取得した機械及び器具で、1件当たりの取得価格が50万円以上のものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年7月1日から施行する。