○西都市女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主を定める規則

平成27年12月28日

規則第41号

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第15条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

西都市長

西都市長が任命する職員

西都市議会

西都市議会議長が任命する職員

西都市選挙管理委員会

西都市選挙管理委員会が任命する職員

西都市監査委員

西都市監査委員が任命する職員

西都児湯公平委員会

西都児湯公平委員会が任命する職員

西都市農業委員会

西都市農業委員会が任命する職員

西都市水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長

西都市水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が任命する職員

西都市消防長

西都市消防長が任命する職員

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日規則第9号抄)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

西都市女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主を定める規則

平成27年12月28日 規則第41号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 福利厚生
沿革情報
平成27年12月28日 規則第41号
平成31年3月19日 規則第9号