○西都市空家等対策委員会設置要綱
平成27年12月28日
告示第221号
(設置)
第1条 本市の空家等対策の推進に関し、必要な事項を調査検討するため、西都市空家等対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において「空家等」とは、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等をいう。
(任務)
第3条 委員会は、空家等対策の推進に関する特別措置法第7条に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置について審議を行う。
(一部改正〔令和5年告示151号〕)
(組織)
第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副市長をもって充てる。
3 副委員長は、委員長が指名する。
4 委員は、別表に掲げる職にある者及び委員長が指名する職員をもって充てる。
5 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
6 副委員長は、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要に応じて委員以外の職員の出席を求め、又は識見を有する者の意見を聴取することができる。
(専門部会)
第6条 委員会に必要に応じて、専門部会を置くことができる。
2 専門部会の運営に関し必要な事項は、委員会が決定する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、生活環境課において処理する。
(報告)
第8条 委員会は、審議の結果を市長に報告するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日告示第56号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月13日告示第151号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第4条関係)
(一部改正〔令和3年告示56号〕)
総務課長、財政課長、総合政策課長、危機管理課長、税務課長、商工観光課長、建設課長、建築住宅課長、上下水道課長、生活環境課長、市民課長、福祉事務所長、消防長