○西都市魅力あるふるさと環境づくり事業補助金交付要綱

平成27年12月28日

告示第222号

(趣旨)

第1条 この要綱は、うるおいとやすらぎに満ちた美しい農村を建設し、農村の活性化及び国土保全等の多面的機能の維持向上、低炭素社会の実現を図るため、魅力あるふるさと環境づくり事業実施要綱(令和3年4月1日農政水産部農村整備課定め。以下「県実施要綱」という。)に基づいて事業を行う土地改良区等に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、西都市補助金等の交付に関する規則(昭和42年西都市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和3年告示139号〕)

(補助事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、県実施要綱に基づいて行う事業のうち、別表に掲げる事業とする。

(補助事業者の要件)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げるものとする。

(1) 土地改良区

(2) 水利組合

(3) 市内に住所を有する農業者が組織する団体

(4) 市内に事業所を有する農業を営む法人

(5) その他市長が認める者

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「事業実施主体」という。)は、規則第3条の規定にかかわらず、魅力あるふるさと環境づくり事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 事業実施主体は、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。

(一部改正〔令和3年告示139号〕)

(交付決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して、補助金の交付を決定し、魅力あるふるさと環境づくり事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、速やかに通知するものとする。

(一部改正〔令和3年告示139号〕)

(変更の承認)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた事業実施主体(以下「交付決定事業実施主体」という。)は、規則第10条第2項の規定により市長の指示を受けようとする場合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を提出しなければならない。

(1) 事業計画書、収支予算書その他の提出書類の内容を変更しようとする場合 魅力あるふるさと環境づくり事業変更承認申請書(様式第3号)

(2) 補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき、補助事業が予定期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難になった場合 魅力あるふるさと環境づくり事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)

2 市長は、前項の申請を承認したときには前条の規定に準じ、魅力あるふるさと環境づくり事業変更交付決定通知書(様式第5号)又は魅力あるふるさと環境づくり事業中止(廃止)決定通知書(様式第6号)により、交付決定事業実施主体に通知するものとする。

(一部改正〔令和3年告示139号〕)

(実績報告)

第8条 規則第14条第1項の規定による実績報告は、事業の完了日から起算して30日を経過した日又は、補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日までに、魅力あるふるさと環境づくり事業実施報告書(様式第7号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 第5条第2項ただし書の規定により仕入れに係る消費税等相当額を減額しないで交付の申請をした者は、前項の実績報告をする場合において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金から減額して報告しなければならない。

3 第5条第2項ただし書の規定により仕入れに係る消費税等相当額を減額しないで交付の申請をした者が第1項の実績報告をした後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額をした場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第8号)を提出し、市長の返還命令を受けて、仕入れに係る消費税等相当額の全部又は一部を返還しなければならない。

(一部改正〔令和3年告示139号〕)

(補助金の額の確定等)

第9条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合において、事業実施報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、交付決定事業実施主体の活動の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を魅力あるふるさと環境づくり事業補助金交付額確定通知書(様式第9号)により当該交付決定事業実施主体に通知する。

(一部改正〔令和3年告示139号〕)

(補助金の交付)

第10条 前条の通知を受けた交付決定事業実施主体は、補助金の交付を受けようとするときは、魅力あるふるさと環境づくり事業補助金交付請求書(様式第10号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の補助金交付請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、概算払により交付することができる。

3 前項ただし書の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、魅力あるふるさと環境づくり事業補助金概算払請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和3年告示139号〕)

(補助金の返還)

第11条 市長は、規則第17条に規定するもののほか、交付決定事業主体がこの要綱の規定に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を期限を定めて返還させることができる。

(財産処分の制限)

第12条 規則第21条第1項ただし書に規定する市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められた耐用年数に相当する期間とし、同項第2号に規定する市長が定める財産は、1件当たりの取得価格が50万円以上のものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成27年度以後の予算に係る補助金について適用する。

(令和3年7月21日告示第139号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和6年7月10日告示第125号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の西都市魅力あるふるさと環境づくり事業補助金交付要綱の規定は、令和6年度以後の予算に係る補助金について適用する。

別表(第2条及び第4条関係)

(一部改正〔令和3年告示139号・6年125号〕)

区分

補助事業

補助対象経費

補助金の額

農村生活環境対策

生活基盤の整備

工事費

純工事費

測量及び試験費

船舶機械器具費

営繕費

用地費及び補償費

換地費

材料費

補助対象経費以内

国土の維持・保全(スマート生産基盤の整備)

地域活動の支援

農村地域防災対策

農村地域降灰除去対策

工事費

純工事費

測量及び試験費

船舶機械器具費

用地費及び補償費

材料費

補助対象経費以内。ただし、農業用水緊急渇水対策のうち、緊急水源確保対策支援は400万円、集落共同渇水対策支援は20万円を限度とする。

農業用水緊急渇水対策

農業用用排水施設安全対策

(一部改正〔令和3年告示139号・6年125号〕)

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(一部改正〔令和3年告示139号〕)

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(一部改正〔令和3年告示139号・6年125号〕)

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(一部改正〔令和3年告示139号・6年125号〕)

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(一部改正〔令和3年告示139号〕)

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(一部改正〔令和3年告示139号〕)

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(一部改正〔令和3年告示139号・6年125号〕)

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(一部改正〔令和3年告示139号・6年125号〕)

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(一部改正〔令和3年告示139号〕)

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(一部改正〔令和3年告示139号〕)

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(一部改正〔令和3年告示139号〕)

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西都市魅力あるふるさと環境づくり事業補助金交付要綱

平成27年12月28日 告示第222号

(令和6年7月10日施行)