○西都市家畜防疫対策事業補助金交付要綱
平成28年3月22日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市において口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ等の家畜伝染病(家畜伝染病予防法(昭和36年法律第166号)第2条に規定する家畜伝染病をいう。以下同じ。)の侵入に対する自衛防疫体制の強化を図るため、防疫対策を行う畜産農家に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、西都市補助金等の交付に関する規則(昭和42年西都市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、本市に住所(法人にあっては主たる事務所の所在地)又は農場を有する個人又は法人の畜産農家が行う家畜伝染病の防疫対策として効果的な機械器具等の導入又は整備を行う事業とする。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、別表に掲げる機械器具の導入及び施設設備の導入又は整備に要する経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の3分の1以内とし、10万円を限度とする。
(一部改正〔令和6年告示43号〕)
(1) 市税等完納証明書
(2) 納品書及び領収書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(一部改正〔令和6年告示43号〕)
(交付方法)
第6条 補助金は、精算払により交付する。
(一部改正〔令和6年告示43号〕)
(実績報告)
第7条 規則第14条第1項の規定による報告は、申請書の提出をもって代えることができる。
(一部改正〔令和6年告示43号〕)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行し、平成28年4月1日以後に導入又は整備した機械器具及び施設設備について適用する。
(西都市口蹄疫防疫対策事業補助金交付要綱の廃止)
2 西都市口蹄疫防疫対策事業補助金交付要綱(平成22年西都市告示第223号)は、廃止する。
(西都市高病原性鳥インフルエンザ防疫対策事業補助金交付要綱の廃止)
3 西都市高病原性鳥インフルエンザ防疫対策事業補助金交付要綱(平成23年西都市告示第36号)は、廃止する。
附則(令和6年3月19日告示第43号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
経費の種類 | 内容 |
機械器具 | 動力噴霧機その他防疫に効果があると認められる機械器具 |
施設設備 | 車両消毒槽、畜舎内噴霧設備その他防疫に効果があると認められる施設設備 |
(一部改正〔令和6年告示43号〕)