○再就職者による依頼等の届出に関する規則
平成28年3月25日
西児公平委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、西都児湯公平委員会共同設置規約(平成27年4月1日)第1条に規定する関係団体の職員が、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の2第7項に規定する要求又は依頼(以下「依頼等」という。)を受けたときに行う届出について必要な事項を定める。
(届出方法)
第2条 前条の届出は、依頼等を受けた後遅滞なく、西都児湯公平委員会に対し、必要事項を記載した書面(別記様式)を提出して行うものとする。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別記様式(第2条関係)
平成28年3月25日 西都児湯公平委員会規則第1号
(平成28年4月1日施行)