○西都児湯医療センター施設整備基本構想懇話会設置要綱

平成28年9月2日

告示第191号

(設置)

第1条 西都児湯医療センター施設整備基本構想(以下「基本構想」という。)を策定するに当たり、幅広い分野の意見を反映させるため、西都児湯医療センター施設整備基本構想懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 懇話会は、基本構想の策定に関し意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 懇話会は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる機関又は団体の代表者等のうちから市長が委嘱する。

(1) 一般社団法人西都市西児湯医師会

(2) 一般社団法人児湯医師会

(3) 国立大学法人宮崎大学医学部

(4) 西都市議会

(5) 西都市区長連絡協議会

(6) 西都市自治公民館連絡協議会

(7) 西都市地域婦人連絡協議会

(8) 西都市PTA協議会

(9) 西都市高齢者クラブ連合会

(10) 西都市民生委員児童委員協議会

(11) 西都市地域づくり協議会

(12) 西都市消防団

(13) 西都農業協同組合女性部

(14) 西都市食生活改善推進協議会

(15) 西都市赤十字奉仕団

(16) その他市長が特に必要と認める機関又は団体

(任期)

第4条 委員の任期は、基本構想の策定の日までとする。

(座長)

第5条 懇話会に、座長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 座長は、会務を総理する。

(会議)

第6条 懇話会の会議は、座長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議は、市長が招集する。

2 座長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(意見照会)

第7条 座長は、必要に応じて関係医療機関等に対し意見を照会することができる。

(庶務)

第8条 懇話会の庶務は、地域医療対策室において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示は、基本構想の策定の日にその効力を失う。

西都児湯医療センター施設整備基本構想懇話会設置要綱

平成28年9月2日 告示第191号

(平成28年9月2日施行)