○西都市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月19日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、西都市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、16人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、16人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(西都市農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 西都市農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和35年西都市条例第20号)は、廃止する。

(西都市農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止に伴う経過措置)

3 農業委員会の委員が農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任する間は、農業委員会の選挙による委員の定数及び各選挙区において選挙すべき農業委員会の委員の定数については、なお従前の例による。

(西都市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 西都市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年西都市条例第18号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

西都市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月19日 条例第25号

(平成28年12月19日施行)