○西都市介護予防・日常生活支援総合事業等の施行期日を定める規則

平成28年12月19日

規則第35号

1 西都市介護保険条例(平成12年西都市条例第3号。以下「条例」という。)附則第10条第1項に規定する規則で定める日は、平成29年3月31日とする。

2 条例附則第10条第2項に規定する規則で定める日は、次の各号に掲げる事業区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第4号に規定する事業 平成30年3月31日

(2) 法第115条の45第2項第5号に規定する事業 平成29年3月31日

(3) 法第115条の45第2項第6号に規定する事業 平成30年3月31日

この規則は、公布の日から施行する。

西都市介護予防・日常生活支援総合事業等の施行期日を定める規則

平成28年12月19日 規則第35号

(平成28年12月19日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成28年12月19日 規則第35号