○西都市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱

平成29年3月29日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の3の指定に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法及び施行規則において使用する用語の例による。

(指定の申請)

第3条 法第115条の45の5第1項の規定により指定を受けようとする者は、西都市介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業者指定申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(指定事業者の指定等)

第4条 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の可否を決定の上、西都市介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業者指定(指定更新)通知書(様式第2号)又は西都市介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業者指定(指定更新)却下通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(指定の期間)

第5条 施行規則第140条の63の7の規定による第1号事業者の指定の期間は、6年とする。

(変更の届出等)

第6条 第4条の規定により指定を受けた事業者(以下「指定第1号事業者」という。)は、当該指定に係る申請事項に変更があったときは変更届出書(様式第4号)により、市長に届け出るものとする。

2 指定第1号事業者は、事業を廃止又は休止するときは、廃止・休止届出書(様式第5号)を、事業を再関したときは、再開届出書(様式第6号)を、市長に届け出るものとする。

(一部改正〔令和5年告示86号〕)

(指定の更新の申請)

第7条 指定第1号事業者が、法第115条の45の6の規定による更新を行う場合は、西都市介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業者指定更新申請書(様式第7号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 第4条の規定は、前項の規定による指定の更新の申請があった場合に準用する。

(一部改正〔令和5年告示86号〕)

(指定の取消し等)

第8条 市長は、法第115条の45の9の規定により指定第1号事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定第1号事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止する場合は、西都市介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業者指定取消・停止通知書(様式第8号)により、当該指定の取消し又は停止に係る者に通知するものとする。

(一部改正〔令和5年告示86号〕)

(事業者情報の公表及び提供)

第9条 市長は、第3条から前条までの規定による指定、届出の受理又は指定の取消し若しくは停止(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち次に掲げる事項を公表するとともに、宮崎県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対してこれを提供することができる。

(1) 当該事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定等の年月日

(4) 事業開始(休止・廃止・再開)年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他市長が適当と認める事項

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示の施行の日前において、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定を行うために必要な準備行為は、この告示の例により行うことができる。

(令和元年9月2日告示第147号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年5月31日告示第86号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和6年5月31日告示第101号)

この告示は、公表の日から施行する。

(全部改正〔令和6年告示101号〕)

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(全部改正〔令和元年告示147号〕)

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(全部改正〔令和5年告示86号〕)

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(全部改正〔令和6年告示101号〕)

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(全部改正〔令和6年告示101号〕)

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(全部改正〔令和6年告示101号〕)

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(全部改正〔令和6年告示101号〕)

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(追加〔令和5年告示86号〕)

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西都市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱

平成29年3月29日 告示第38号

(令和6年5月31日施行)