○西都市農業委員会会議規則

平成29年1月30日

農委規則第1号

(趣旨)

第1条 西都市農業委員会の会議に関しては、他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)をいう。

(2) 委員会 法第3条第1項の規定による西都市農業委員会をいう。

(3) 委員 法第8条第1項の規定により市長が任命する委員会の委員をいう。

(4) 推進委員 法第17条第1項本文の規定により委員会が委嘱する農地利用最適化推進委員をいう。

(5) 会議 法第27条第1項の規定による委員会の委員の会議をいう。

(会議の招集)

第3条 会議は、会長が招集する。ただし、委員の任命後最初に開かれる会議は、市長が招集する。

2 会議は、毎月1回招集する。ただし、会長が必要と認めるときは、臨時にこれを招集することができる。

3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに会議を招集しなければならない。

(1) 現に在任する委員の3分の1以上の者から書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の要求があったたとき。

(2) 他の行政庁が諮問したとき。

(会議の告示及び通知)

第4条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を告示するとともに、これを委員に通知しなければならない。

2 前項の告示及び通知は、やむを得ない場合を除き、会議開催の3日前までにこれをしなければならない。

(欠席の届出)

第5条 委員は、事故のため会議に出席できないときは、その理由を付して開議時刻までに会長に届け出なければならない。

(議長)

第6条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

(会議の成立)

第7条 会議は、現に在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、第11条の規定により会議を開くことができなくなるときは、この限りでない。

2 開会時刻後相当の時間を経ても、なお、出席委員が定足数に達しないときは、議長は延会を宣告することができる。

3 会議中定足数を欠くに至るおそれがあるときは、議長は委員の退席を制止することができる。

4 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は休憩又は延会を宣告する。

(議席の決定)

第8条 議席は、あらかじめくじで定める。

(会議と推進委員との関係)

第9条 会議は、推進委員に対し、いつでも、その活動について報告を求めることができる。

2 推進委員は、その担当する区域内における農地等の利用の最適化の推進について、会議に出席して意見を述べることができる。

(発言)

第10条 委員及び推進委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、同様とする。

(動議)

第11条 動議は、他に出席委員の1人以上の賛成者がなければこれを議題とすることができない。

(議事参与の制限)

第12条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項についてはその議事に参与することができない。

(議決の方法)

第13条 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

2 採決のとき可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。

(採決の方法)

第14条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については投票による。

(議事録)

第15条 会長は、議事録を作成し、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

2 議事録には、議長及び会議において定めた2人以上の出席委員が署名押印しなければならない。

(会議の公開)

第16条 会議は、公開する。

(傍聴人)

第17条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は入場することができない。

(2) 傍聴人は、議場において発言その他喧騒にわたる行為をしてはならない。

(3) 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

(4) 傍聴人は、傍聴席において写真等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、議長の許可を得た者は、この限りでない。

2 議長は、指示に従わない傍聴人に退場を命ずることができる。

この規則は、平成29年7月20日から施行する。

西都市農業委員会会議規則

平成29年1月30日 農業委員会規則第1号

(平成29年7月20日施行)