○西都市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則
平成29年9月19日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、西都市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成29年西都市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(2) 電子証明書 申請等をする者又は市の機関が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(電子情報処理組織による申請等)
第4条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項その他市の機関が必要と認める事項を、市の機関の定めるところにより、当該申請等をする者の使用に係る電子計算機であって次に掲げる機能を有するものから入力して、当該申請等を行わなければならない。
(1) 市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する機能
(2) 市の機関の使用に係る電子計算機と通信する機能
(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
(2) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)
(3) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定により登記官が作成した電子証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市の機関が指定する電子証明書
4 第1項の規定により申請等を行う者は、市の機関が定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項を当該申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力し、又は当該書面等を提出しなければならない。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第5条 市の機関は、条例第4条第1項の規定により、電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
5 第1項の規定により処分通知等を受けた者は、当該処分通知等に係る電磁的記録を使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)により保存しなければならない。
(1) インターネットを利用する方法
(2) 市の機関が所轄する事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法
(3) 電磁的記録に記録されている事項を記載した書類により行う方法
(電磁的記録による作成等)
第7条 市の機関は、条例第6条第1項の規定により、電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等に係る事項を市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスクを作成する方法をもって行うものとする。
2 条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、作成等をした電磁的記録に記録した情報について電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を併せて記録することにより行うこととする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、市の機関に係る手続等を電子情報処理組織その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合に必要な事項は、市の機関が別に定める。
附則
この規則は、平成29年10月1日から施行する。