○西都市林業後継者育英資金貸与事業実施規則

平成30年3月30日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮崎県林業後継者育英資金貸与事業実施要領(平成28年7月1日制定)に基づき、林業後継者育英資金の貸付事業を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(貸与対象者)

第2条 林業後継者育英資金(以下「育英資金」という。)の貸与の対象となる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 市内に住所を有する扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に規定する扶養義務者をいう。)により扶養される者であること。

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する宮崎県内の高等学校に在学している者であること。

(3) 将来、林業への就労を目指す者であること。

(貸与額等)

第3条 育英資金の貸与額は、次のとおりとする。

(1) 自宅通学者 年額18万円

(2) 自宅外通学者 年額24万円又は30万円

2 育英資金は、無利子とする。

(貸与期間)

第4条 育英資金の貸与期間は、高等学校在学中の各年度ごとの1年間とする。

(貸与申請)

第5条 育英資金の貸与を希望する者(以下「貸与希望者」という。)は、高等学校在学中の各年度ごとの5月末日までに、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 西都市林業後継者育英資金貸与申請書(様式第1号)

(2) 在学中の高等学校の在学証明書

(貸与決定)

第6条 市長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、貸与を決定したときは、西都市林業後継者育英資金貸与決定通知書(様式第2号)により貸与希望者に通知するものとする。

(貸与決定者の提出書類)

第7条 育英資金の貸与決定を受けた者(以下「奨学生」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第3号)

(2) 林業後継者育英資金振込預貯金口座届出書(様式第4号)

(林業への就労)

第8条 第2条第3号に規定する林業への就労は、次に掲げる業務に従事し、その就労期間が半年を超える状態をいう。

(1) 育林業、素材生産業、製薪炭業、木材製造業、木材卸売業及び木材市場業等の業務

(2) 個人により原木又は購入した菌床を用いて行うきのこ類の生産業

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に市長が認めた業務

(異動等の届出)

第9条 奨学生は、第5条の規定に基づき提出した申請書の内容に変更があるときは、直ちに市長にその届出をしなければならない。

(育英資金の休止)

第10条 市長は、奨学生が在学する高等学校を休学したときその他市長が育英資金の貸与を休止する必要があると認めるときは、育英資金の貸与を休止する。

(育英資金の停止)

第11条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、育英資金の貸与を停止する。

(1) 心身の故障、疾病その他の事由により、在学する高等学校を卒業する見込みがないとき。

(2) 在学する高等学校又は大学等を卒業後、宮崎県内で林業に就業する見込みがないとき。

(3) 奨学生として適当でないと認められたとき。

(育英資金の返還等)

第12条 育英資金の返還期間及び返還額は、育英資金の貸与期間及び林業への就労期間に応じ、次のとおりとする。

通算した貸与期間

林業への就労期間

返還額

返還期間

1年

1年未満

全額

3年

1年以上2年未満

3分の1免除

2年

2年以上3年未満

3分の2免除

1年

3年以上

全額免除


2年

1年未満

全額

6年

1年以上2年未満

6分の1免除

5年

2年以上3年未満

6分の2免除

4年

3年以上4年未満

6分の3免除

3年

4年以上5年未満

6分の4免除

2年

5年以上6年未満

6分の5免除

1年

6年以上

全額免除


3年

1年未満

全額

9年

1年以上2年未満

9分の1免除

8年

2年以上3年未満

9分の2免除

7年

3年以上4年未満

9分の3免除

6年

4年以上5年未満

9分の4免除

5年

5年以上6年未満

9分の5免除

4年

6年以上7年未満

9分の6免除

3年

7年以上8年未満

9分の7免除

2年

8年以上9年未満

9分の8免除

1年

9年以上

全額免除


2 育英資金の年返還額は、年貸与額の3分の1とし、返還方法は年賦又は半年賦とする。ただし、奨学生は、要返還額の一括返還を市長に申し出ることができるものとする。

3 市長は、奨学生が育英資金の返還を開始すべき年度の初日において次のいずれかの事由に該当するときは、育英資金の返還を猶予することができる。

(1) 林業に就労したとき。

(2) 高等学校を卒業した日から2年を経過する日までの(引き続き大学等に進学した者は、大学等を卒業した日から2年を経過する日まで)期間

(3) 災害、疾病その他の事由により、当該年度の返還金額を返還することが困難であると認められる場合

4 市長は、奨学生が心身の故障その他の事由により、林業に就業することができなくなったときは、育英資金の返還を免除することができる。

(育英資金の返還猶予等の申請)

第13条 奨学生は、前条第3項の規定により育英資金の返還の猶予を受けようとするときは、西都市林業後継者育英資金返還猶予申請書(様式第5号)に市長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請に対して猶予の決定をしたときは、西都市林業後継者育英資金返還猶予決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

3 奨学生(奨学生本人が申請を行うことが困難と認められる場合にあっては、当該奨学生の代理人)は、前条第4項の規定により育英資金の返還の免除を受けようとするときは、西都市林業後継者育英資金返還免除申請書(様式第7号)に市長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請に対して免除の可否を決定し、西都市林業後継者育英資金返還免除決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか育英資金の貸与に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から適用する。

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西都市林業後継者育英資金貸与事業実施規則

平成30年3月30日 規則第12号

(平成30年3月30日施行)