○西都市いのち支える自殺対策推進本部設置規程
平成30年11月20日
訓令第5号
(設置)
第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)に基づき、生きるための包括的な支援を推進することにより、自殺対策を総合的かつ円滑に推進するため、西都市いのち支える自殺対策推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 自殺対策の推進に係る計画の策定及び進捗管理に関すること。
(2) 自殺対策に関する諸施策の調整及び推進に関すること。
(3) 自殺対策に関する情報の収集及び連絡に関すること。
(4) 自殺対策に関する関係行政機関及び関係団体との連携の強化に関すること。
(5) その他自殺対策の総合的な推進に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。
3 本部員は、別表に掲げる職員をもって充てる。
(本部長及び副本部長の職務)
第4条 本部長は、本部を代表し、本部を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が招集し、その議長となる。
2 本部長は、必要があると認められるときは本部員以外の者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(幹事会)
第6条 本部の事務を補助させるため、本部に幹事会を置く。
2 幹事会に必要な事項については、本部長が本部に諮って定める。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、健康管理課において処理する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年11月20日から施行する。
附則(令和2年3月30日訓令第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(一部改正〔令和2年訓令3号・3年4号〕)
総務課長、市民課長、商工観光課長、農林課長、福祉事務所長、教育政策課長、社会教育課長