○西都市手話言語条例
平成31年3月19日
条例第2号
言語は、人間同士のコミュニケーションを図る手段であり、思考を深め、知識を蓄え、文化の創造や文明の進歩の過程に必要不可欠なものであり、人類の発展に大きく寄与してきました。
その過程で、手話は、自身の考えや意思、感情等を相手に伝えるために、手指や体の動き、表情を使って表現する視覚言語として大切に育まれてきました。
しかしながら、手話が言語として認められなかったことや、手話を使用しやすい環境が整わなかったことなどから、ろう者は、必要な情報を得ることや、意思疎通を図ることも十分にはできず、長い間、多くの不便や不安を感じながらの生活をしてきました。
こうした中、障害者の権利に関する条約や障害者基本法において、言語に手話を含むことが明記され、手話に対する理解を広めること、さらには深めることが求められるようになりました。
このため、市民が手話が言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解の広がりを実感でき、全ての市民が自立し、互いに個性を尊重し合いながら地域で支え合える西都市を目指し、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解の促進及び手話の普及並びに手話を使用しやすい環境の構築に関し、基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、手話に関する施策の基本となる事項を定めることを目的とする。
(基本理念)
第2条 手話に対する理解の促進及び手話の普及並びに手話を使用しやすい環境の構築は、地域全体で手話が言語であることを深く認識し、手話を必要とする人が手話により意思疎通を円滑に図る権利を有していること、その権利を最大限尊重することを基本として行われなければならない。
(市の責務)
第3条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、市民の手話に対する理解を促進し、手話を使用しやすい環境を構築するための施策を推進するものとする。
(市民の役割)
第4条 市民は、基本理念に対する理解を深め、市の施策に協力するよう努めるとともに、地域において手話を使用しやすい環境の構築に努めるものとする。
(事業者の役割)
第5条 事業者は、基本理念に対する理解を深め、市の施策に協力するよう努めるとともに、ろう者が利用しやすいサービスの提供及びろう者が働きやすい環境の整備に努めるものとする。
(学校教育における理解の促進)
第6条 市は、学校教育の場において、基本理念に対する理解を深め、手話に接する機会の提供その他の手話に親しむための取組を通じて、手話に対する理解の促進に努めるものとする。
(施策の推進)
第7条 市は、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。
(1) 手話に対する理解の促進及び手話の普及啓発に関する施策
(2) 手話による情報を得る機会の拡大及び手話を使用しやすい環境づくりに関する施策
(3) 手話による意思疎通支援の拡充に関する施策
(4) 手話通訳者その他の意思疎通支援者のための施策
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める施策
2 市は、前項に規定する施策を推進するため、西都市障害者自立支援協議会(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3第1項の規定により設置される協議会をいう。)において協議を行うものとする。
3 市は、施策の実施状況の点検、評価及び変更を必要とするときは、ろう者及び市民並びに関係団体の意見を反映するよう努めるものとする。
(財政措置)
第8条 市は、前条第1項に規定する施策を推進するために、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。