○西都市みやざき結婚サポートセンター入会登録補助金交付要綱
令和元年9月20日
告示第161号
(目的)
第1条 この要綱は、結婚を希望する独身者の結婚支援を図るため、みやざき結婚サポートセンター(以下「センター」という。)への入会に要した登録料(以下「入会登録料」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、西都市補助金等の交付に関する規則(昭和42年西都市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) センターに入会した日及び第4条に規定する申請を行う日において本市に住所を有する者で、センターに入会した日から1年を経過していない独身者であること。
(2) 市税を滞納していない者であること。
(一部改正〔令和5年告示92号〕)
(補助対象経費等)
第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、入会登録料とする。
2 補助金の額は、入会登録料から消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。)を控除した額の2分の1以内とし、5,000円を限度とする。
3 補助金の交付は、センターへの入会登録の回数にかかわらず、1人1回限りとする。
(1) 入会登録料の領収書の写し又はそれに代わるものとして市長が認めたもの
(2) 運転免許証又はマイナンバーカード(表面)の写しその他の現住所が記載された証明書の写し
(3) 市税に滞納がないことを証する書類
(一部改正〔令和5年告示92号〕)
(支払方法)
第5条 補助金は、精算払により交付する。
(実績報告)
第6条 規則第14条第1項の規定による報告は、申請書に添付した書類をもって代えることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年6月20日告示第92号)
この告示は、公表の日から施行する。
(全部改正〔令和5年告示92号〕)