○西都市下水道事業等運営審議会規程
平成31年4月1日
企管規程第5号
(趣旨)
第1条 西都市下水道事業等運営審議会の会議は、西都市下水道事業等運営審議会条例(昭和62年西都市条例第25号)に規定するもののほか、この規程の定めるところによる。
(通知)
第2条 審議会の会議は、会長が会議開催の場所、期日及び付議すべき事項を会議を開く3日前までに委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。
(審議会の議決)
第3条 会長は、委員として審議会の議決に加わることができない。
(委員の議席)
第4条 委員の議席は、委員任命後の最初の会議の会期の初めに会長がこれを決める。
(開会及び閉会)
第5条 開会及び閉会は、会長が行う。
(発言の許可)
第6条 委員は、議案について発言をしようとするときは、会長の許可を受けなければならない。
(会議録)
第7条 会長は、上下水道課職員をして会議録を作成し、次に掲げる事項を記載させるものとする。
(1) 開会及び閉会に関すること。
(2) 出席し、又は欠席した委員の氏名
(3) 議題及び議事の概要
(4) 会議に参与した者の氏名
(5) 動議及び動議を提出した者の氏名
(6) 質問又は討論した者の氏名及びその要旨
(7) 議決事項
(8) その他必要と認める事項
2 会議録は、会長及び委員のうちから2人が署名しなければならない。
(委員の辞職)
第8条 委員が辞職しようとするときは、下水道事業の管理者の権限を行う市長に申し出なければならない。
(その他)
第9条 会議の運営について必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。