○西都市下水道事業等運営審議会規程

平成31年4月1日

企管規程第5号

(趣旨)

第1条 西都市下水道事業等運営審議会の会議は、西都市下水道事業等運営審議会条例(昭和62年西都市条例第25号)に規定するもののほか、この規程の定めるところによる。

(通知)

第2条 審議会の会議は、会長が会議開催の場所、期日及び付議すべき事項を会議を開く3日前までに委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。

(審議会の議決)

第3条 会長は、委員として審議会の議決に加わることができない。

(委員の議席)

第4条 委員の議席は、委員任命後の最初の会議の会期の初めに会長がこれを決める。

(開会及び閉会)

第5条 開会及び閉会は、会長が行う。

(発言の許可)

第6条 委員は、議案について発言をしようとするときは、会長の許可を受けなければならない。

(会議録)

第7条 会長は、上下水道課職員をして会議録を作成し、次に掲げる事項を記載させるものとする。

(1) 開会及び閉会に関すること。

(2) 出席し、又は欠席した委員の氏名

(3) 議題及び議事の概要

(4) 会議に参与した者の氏名

(5) 動議及び動議を提出した者の氏名

(6) 質問又は討論した者の氏名及びその要旨

(7) 議決事項

(8) その他必要と認める事項

2 会議録は、会長及び委員のうちから2人が署名しなければならない。

(委員の辞職)

第8条 委員が辞職しようとするときは、下水道事業の管理者の権限を行う市長に申し出なければならない。

(その他)

第9条 会議の運営について必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

西都市下水道事業等運営審議会規程

平成31年4月1日 企業管理規程第5号

(平成31年4月1日施行)