○西都市下水道条例施行規程

平成31年4月1日

企管規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、西都市下水道条例(平成元年西都市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の延期願)

第2条 条例第4条ただし書の規定による特別の理由により排水設備を設置することができない場合は、排水設備設置延期許可申請書(様式第1号)を提出し、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。

2 管理者は、前項の申請書が提出された場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、排水設備設置延期許可書(様式第2号)により通知するものとする。

(排水設備の固着箇所及び実施方法)

第3条 条例第5条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、公共ます等のインバート上流端の接続孔と管底高とに食い違いの生じないよう、かつ、公共ますの内壁に突き出さないよう挿入し、その周囲をモルタル等で埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。

(2) 雨水のみを排除するための排水設備は、ます等で雨水を排除すべきものの管底高以上の箇所に所要の孔をあけ、深さ15センチメートル以上の泥溜を設け、ますの内壁に突き出さないよう挿入し、その周囲をモルタル等で埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。

(排水設備の構造等の基準)

第4条 排水設備の構造等は、下水道法(昭和33年法律第79号)その他の法令に定めるもののほか、次に定めるところによらなければならない。ただし、土地の状況その他の理由により管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(1) 水洗便所、台所、浴室、洗濯場等の汚水流出箇所には、防臭装置(トラップ)を取り付けること。

(2) 防臭装置(トラップ)の封水がサイホン作用又は逆流によって破られるおそれがあるときは、通気管を設けること。

(3) 台所、浴室、洗濯場等の汚水流出口には、ごみその他固形物の流下を止めるために有効なストレーナー又は幅員1センチメートル以下の格子若しくは金網等のごみ防止装置を設けること。

(4) 飲食店又は工場等で油脂類の流出箇所には除油装置を設けること。

(5) 自動車等の洗浄施設を有する者又はこれらの修繕業を営む者は除油装置及び沈砂装置を設けること。

(6) 排水管の土かぶりは、公道内にあっては60センチメートル以上、私道内にあっては50センチメートル以上、宅地内にあっては20センチメートル以上を標準とすること。

(7) 管きょの起点、屈曲点、合流点、内径又は勾配の変化する箇所及び直線部においては、内径の120倍以内の間隔にますを設置すること。

(8) 地下室その他下水の自然流下が十分でない場所における排水は、下水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。

(排水設備等の計画の確認)

第5条 条例第7条第1項の規定により、排水設備等の新設等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備等新設等計画確認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、管理者に提出しなければならない。この場合において、土地家屋の状況により数人共同して施設を設置するときは、代表者を定め、代表者が申請しなければならない。

(1) 位置図には、目標及び申請地の位置を明示すること。

(2) 平面図の縮尺は、100分の1から200分の1とし、次の事項を表示すること。

 排水設備を設置し、又は改築しようとする土地(以下「申請地」という。)の境界線及び道路の配置

 申請地内にある建築物及び台所、浴室、洗濯場、便所その他汚水を排除する施設の配置

 申請地付近の公共下水道の配置

 公共ます等の配置

 管きょの配置、形状、寸法及び勾配

 除油装置その他除害施設、ポンプ施設又は防臭装置を設けるときは、その配置

 他人の排水設備を使用するときは、その配置

 その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(3) 縦断面図の縮尺は、横は平面図に準じ、縦は100分の1程度とし、排水管きょの大きさ、勾配及び高さ並びに固着させる公共下水道施設の高さを表示すること。

(4) その他必要に応じ、配管立図又は構造詳細図

(5) 工事設計書

(6) 他人の土地又は排水設備を使用しようとするときは、その土地の所有者の同意書

2 条例第7条第2項の規定により申請した事項等を変更しようとするときは、排水設備等新設等計画変更申請書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前2項の申請が法令に適合すると認めたときは、排水設備等(新設等・変更)計画確認通知書(様式第5号)により当該申請者に通知する。

(軽微な変更)

第6条 条例第7条第2項ただし書に規定する排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのないものとは、次に掲げるものとする。

(1) 屋内の排水管に固着する洗面器及び水洗便所の便器の大きさ、構造、位置等の変更

(2) 防臭装置(トラップ)、ごみ防止装置等で、確認を受けたときの能力を低下させることのない軽微な変更

(3) その他軽微な変更で、管理者が認めたもの

(排水設備等工事の着手の届出)

第7条 条例第7条第1項又は第2項の規定により排水設備等の計画の確認を受けた後、工事に着手するときは、排水設備等工事着手届書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

(排水設備完成の届出等)

第8条 条例第8条第1項の規定による排水設備等の新設等の工事が完成したときは、排水設備完成届書(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

2 条例第8条第2項に規定する検査済証(様式第8号)は、玄関等の屋外から確認しやすい場所に掲示しなければならない。

(軽微な工事)

第9条 条例第9条第1項に規定する管理者が定める軽微な工事とは、次に掲げる工事とする。

(1) 排水設備等の清掃工事

(2) 排水設備等の構造に変更を加えない修繕工事

(除害施設管理責任者の業務及び選任)

第10条 条例第13条第1項の規定による管理者が定める除害施設管理責任者の業務は、次に掲げるものとする。

(1) 除害施設の操作及び維持に関すること。

(2) 除害施設から排水する排出水の水質の測定及び記録に関すること。

(3) 除害施設に破損その他事故が発生した場合の措置に関すること。

2 条例第13条第2項の規定による除害施設管理責任者の選任又は変更の届出は、除害施設管理責任者選任(変更)届書(様式第9号)によるものとする。

(使用開始の届出)

第11条 条例第15条の規定により、公共下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、若しくは現に休止しているその使用を再開しようとする者は、公共下水道使用開始(休止・廃止・再開)届書(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の使用者の名義を変更するときは、公共下水道使用者名義人変更届書(様式第11号)を管理者に提出しなければならない。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第12条 条例第16条第1項の規定により、悪質下水の排除を開始し、又は同条第2項の規定により、悪質下水の量若しくは水質を変更し、若しくはその排除を休止し、廃止し、若しくは現に休止している排除を開始しようとする者は、悪質下水の排除開始等届書(様式第12号)を管理者に提出しなければならない。

(水道水以外の水を使用した場合等の使用水量の認定方法)

第13条 条例第18条第1項第2号に規定する水道水以外の水を使用した場合及び水道水以外の水と水道水を併用して使用した場合においての使用水量の認定は、水の使用目的により、次に定めるところによる。

(1) 家事のために使用したとき。毎月1日現在における当該世帯の人員に8立方メートルを乗じて得た水量又は管理者が認定する水量

(2) 家事以外に使用したとき。人員、業態、揚水設備、使用状況等を考慮して認定する。

(排除汚水量の申告)

第14条 条例第18条第1項第3号の規定による申告は、汚水排除量申告書(様式第13号)によるものとする。

2 条例第18条第1項第3号の規定による申告を必要とする業種は、製氷業、清涼飲料水製造業、醸造業、氷菓子製造業その他これらに類する製造業に該当するものとする。

3 第1項の申告書は、当該使用月の末日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。

(用水等の変更の届出)

第15条 条例第18条第2項に規定する汚水を排除する用水等の変更をしようとする者は、用水等変更届書(様式第14号)を管理者に提出しなければならない。

(行為の許可)

第16条 条例第21条第1項の規定により行為の許可を受けようとする者は、物件設置等許可申請書(様式第15号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、申請書に添付する図面の縮尺は、平面図にあっては500分の1以上とし、物件の配置及び構造図にあっては50分の1以上のものでなければならない。

2 管理者は、前項の申請を許可したときは、物件設置等許可決定通知書(様式第16号)により当該申請者に通知する。

(特定排水施設の確認)

第17条 条例第24条の規定により、特定排水施設の設置をしようとする者は、特定排水施設確認申請書(様式第17号)に付近見取図、設計書及び水質試験成績表等を添えて管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請が法令に適合すると認めたときは、特定排水施設確認決定通知書(様式第18号)により当該申請者に通知する。

(占用許可の申請等)

第18条 条例第25条の規定による占用の許可を受けようとする者は、下水道敷地等占用許可申請書(様式第19号)に、次に掲げる書類を添え、管理者に提出しなければならない。

(1) 付近見取図及び求積図

(2) 構造図、設計図及び仕様書並びに現場責任者氏名(工作物を設置する場合に限る。)

(3) 許可書の写し(法令その他により官公署の許可を必要とする場合に限る。)

(4) 同意書(申請箇所に隣接した土地又は建物に利害関係を有する場合に限る。)

(5) その他管理者が必要と認める書類又は図面

2 管理者は、前項の申請を許可したときは、下水道敷地等占用許可決定通知書(様式第20号)により当該申請者に通知する。

(占用の期間等)

第19条 占用許可の期間は、3年以内とする。

2 占用許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用許可の期間満了後も引き続き占用しようとするときは、その期間満了の10日前までに下水道敷地等継続占用許可申請書(様式第21号)に、前条第1項各号に掲げる書類を添え、管理者に申請しなければならない。

(占用許可事項の変更等の届出)

第20条 占用者は、許可条件等に変更があったとき又は占用を廃止したときは、遅滞なく、下水道敷地等占用許可事項変更届書(様式第22号)を管理者に提出しなければならない。

(権利の譲渡禁止)

第21条 占用者は、占用権を譲渡し、又は担保に供することはできない。ただし、管理者が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。

(使用料等の減免)

第22条 条例第30条の規定により使用料等の減免を受けようとする者は、公共下水道使用料等減免申請書(様式第23号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により使用料等の減免を決定したときは、公共下水道使用料等減免決定通知書(様式第24号)により、当該申請者に通知する。

(減免の取消し)

第23条 管理者は、前条第2項の規定により使用料等の減免を決定した後、その理由が消滅したとき、又は虚偽の申請により減免を受けたことを確認したときは、これを取り消すことができる。

(公共下水道付近の掘削の届出)

第24条 条例第32条第1項に規定する届出は、公共下水道付近地掘削届書(様式第25号)を管理者に提出しなければならない。

(排水区域外からの公共下水道使用の申請)

第25条 排水区域外の者が公共下水道の使用の許可を受けようとするときは、排水区域外使用許可申請書(様式第26号)を管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 管理者は、前項の申請がなされたときは、内容を審査し、適当と認めたときは、排水区域外使用許可書(様式第27号)を当該申請者に交付するものとする。

(職員の身分証明書)

第26条 下水道法第13条第2項及び第32条第5項に規定する職員並びに使用料の賦課徴収等に従事する職員が携帯するその身分を示す証明書は、西都市下水道事業従事職員証(様式第28号)とする。

(その他)

第27条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

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西都市下水道条例施行規程

平成31年4月1日 企業管理規程第7号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業
沿革情報
平成31年4月1日 企業管理規程第7号