○西都市下水道排水設備等指定工事店規程
平成31年4月1日
企管規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、西都市下水道条例(平成元年西都市条例第7号。以下「条例」という。)第9条第2項の規定に基づき、西都市下水道排水設備等指定工事店に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 排水設備等工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備及び同法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。
(2) 下水道排水設備等指定工事店 条例第9条第1項の規定に基づき、排水設備等工事の施行ができるものとして、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。
(3) 下水道排水設備等工事責任技術者 宮崎県下水道協会(以下「協会」という。)が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、市に登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。
(指定工事店の指定)
第3条 条例第9条第1項に規定する排水設備等工事を施行することができる者は、次に掲げる要件に適合している工事業者とし、管理者はこれを指定工事店として指定するものとする。
(1) 責任技術者が1名以上専属していること。
(2) 工事の施行に必要な設備及び器材を有していること。
(3) 宮崎県内に営業所があること。
(4) 次のいずれにも該当しないこと。
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者である場合
イ 工事業者(法人にあっては代表者)が第20条の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合
ウ 指定工事店が、第11条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合
エ 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合
オ 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者である場合
(一部改正〔令和元年企管規程20号〕)
(指定の申請)
第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、指定工事店指定申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書、経歴書及び前条第1項第4号アに該当しないことを証する書類
(2) 法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類
(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(様式第2号)
(4) 専属する責任技術者の名簿(様式第3号)及び雇用関係を証する書類
(5) 専属する責任技術者の下水道排水設備等工事責任技術者証(第16条第1項の規定に基づき管理者が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)の写し
(6) 工事の施行に必要な設備及び器材を有していることを証する書類
(7) 納税証明書(個人の場合は、前年度分の市(町村)県民税。法人の場合は、前年度分の法人市(町村)民税)
(指定工事店証)
第5条 管理者は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、下水道排水設備等指定工事店証(様式第4号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。
2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
3 指定工事店は、指定工事店証を損傷し、又は紛失したときは、直ちに下水道排水設備等指定工事店証再交付申請書(様式第5号)を管理者に提出して再交付を受けなければならない。
(誓約書)
第6条 指定工事店証の交付を受けた者は、速やかに他の指定工事店2店を連帯保証人とする誓約書(様式第6号)を、管理者に提出しなければならない。
2 指定工事店は、連帯保証人の異動があった場合は、速やかに、誓約書を管理者に提出しなければならない。
3 連帯保証人は、指定工事店が排水設備等工事申込者との契約不履行又は不正若しくは不都合な行為により、排水設備等工事申込者又は市に損害を与えた場合は、連帯して責任を負い、直ちに、その損害を賠償しなければならない。
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第7条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、企業管理規程その他管理者が定めるところに従い、誠実に排水設備等工事を施行しなければならない。
2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施行の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 工事は、適正な工費で施行しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(5) 工事は、条例第7条に規定する排水設備等工事の計画に係る管理者の確認を受けたものでなければ着手してはならない。
(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計し、及び施行してはならない。
(7) 工事が完了したときは、工事が完了した日から5日以内に完了届を管理者に提出しなければならない。
(8) 工事が完了した際に行われる完了検査に合格しないときは、管理者が指定する期間内に補修しなければならない。
(9) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。
(10) 災害等緊急時に、排水設備等の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(指定の有効期間)
第8条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、管理者は、これを短縮することができる。
(指定の更新)
第9条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、管理者の指定する日までに指定工事店指定申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 営業所を移転したとき。
(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。
(6) 住居表示又は電話番号に変更があったとき。
(7) 営業を休止したとき。
(8) 休止していた営業を再開したとき。
(指定の取消し又は一時停止)
第11条 管理者は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。
2 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、別途定める西都市下水道排水設備等指定工事店及び責任技術者の違反行為に関する処分基準に基づき指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。
(1) 条例又はこの規程等に違反したとき。
(2) 業務に関し、不誠実な行為がある等、管理者が指定工事店として不適当と認めたとき。
(責任技術者の登録)
第12条 管理者は、第3条第1項第1号において定める責任技術者についての登録を行うものとする。
(責任技術者の責務)
第13条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、企業管理規程その他管理者が定めるところに従い、排水設備等工事の設計及び施行(監理を含む。)に当たらなければならない。
2 責任技術者は、工事が完了した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。
(登録資格)
第14条 試験に合格した者は、その登録を受ける資格を有するものとする。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 不法行為又は不正行為等によって試験の合格又は責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない者
(3) 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(一部改正〔令和元年企管規程20号〕)
(登録の申請)
第15条 責任技術者としての登録を受けようとする者は、管理者が指定する期日までに、責任技術者登録申請書(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。
(1) 住民票記載事項証明書及び写真
(2) 前条に規定する登録資格を有することを証する書類
3 前条の登録有資格者は、管理者の指定する期日までに登録を受けないときは、その資格を失う。ただし、管理者が特別な理由があると認めた者については、この限りでない。
2 責任技術者は、排水設備等工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、市の職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。
3 責任技術者は、氏名及び住所に異動(住居表示の変更を含む。)があったときは、直ちに責任技術者異動届(様式第12号)に異動の事実を証する書類及び責任技術者証を添えて、管理者に提出しなければならない。
4 責任技術者は、責任技術者証を損傷し、又は紛失したときは、直ちに、責任技術者証再交付申請書(様式第13号)を管理者に提出し、再交付を受けなければならない。
(登録の有効期間)
第17条 登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は、5年とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、これを短縮することができる。
(登録の更新及び更新講習)
第18条 責任技術者は、登録期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、期間満了日までにあらかじめ登録の更新(以下「登録更新」という。)を受けなければならない。ただし、管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
2 登録更新を受けようとする責任技術者は、協会が実施する更新講習を受講しなければならない。
3 登録更新を受けようとする責任技術者は、管理者が指定する期日までに責任技術者登録申請書(様式第10号)に、次に掲げる書類等を添付して管理者に提出しなければならない。
(1) 住民票記載事項証明書及び写真
(2) 更新講習受講修了証の写し
(登録替え)
第19条 責任技術者は、協会内の他の下水道管理者に登録替えの申請をすることができる。
3 協会内の他の下水道管理者に登録されていた責任技術者で本市に登録替えを希望するものは、該当する他の下水道管理者における登録抹消の日から1月以内に責任技術者登録申請書(様式第10号)に、該当する他の下水道管理者が交付した登録抹消証明書を添付して管理者に提出しなければならない。
(登録の取消し又は一時停止)
第20条 管理者は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、別途定める西都市下水道排水設備等指定工事店及び責任技術者の違反行為に関する処分基準に基づき登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内において、登録の効力を停止することができる。
(1) 条例又はこの規程等に違反したとき。
(2) 業務に関し、不誠実な行為がある等、管理者が責任技術者として不適当と認めたとき。
(告示等)
第21条 管理者は、指定工事店に関し次の各号のいずれかに該当したときは、その都度これを告示するものとする。
(1) 指定工事店を新たに指定したとき。
(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。
(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。
(4) 第10条第2項第2号、第3号及び第4号の届出を受理したとき。
2 管理者は、協会が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示しなければならない。
(事務連絡会)
第22条 管理者は、指定工事店による排水設備等工事の適正な施行等を確保するため、必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。
2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。
(その他)
第23条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月15日企管規程第20号)
この規程は、令和元年12月14日から施行する。