○西都都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

平成31年4月1日

企管規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、西都都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和63年西都市条例第18号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者の地積)

第2条 条例第4条に規定する受益者が負担する受益者負担金(以下「負担金」という。)の算定基礎となる土地の面積は、公簿による。ただし、これにより難いと下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が認めたときは、実測によることができる。

(受益者の申告)

第3条 条例第5条の規定により公告された賦課対象区域の公告の日現在において、当該区域内に土地を所有する者は、管理者が定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、条例第2条第1項ただし書に規定する地上権等を有する者があるときは、土地の所有者は、当該地上権等を有する者と連署して提出しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地に2人以上の受益者があるときは、代表者を定め、その代表者が同項の申告書に連署して提出しなければならない。

(不申告等の取扱い)

第4条 管理者は、前条の申告書の提出がないとき又は申告書の内容が事実と異なると認めたときは、申告書によらないで認定することができる。

(連帯納付義務)

第5条 共有され、又は共同使用されている賦課対象区域内の土地に係る共有者又は共同使用者は、当該土地に係る負担金を連帯して納付する義務を負うものとする。

(負担金の決定通知)

第6条 条例第6条第3項に規定する負担金の額及び納付期日等の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第2号)によるものとする。

2 前項の規定により通知した負担金の額を変更する必要が生じた場合においては、下水道事業受益者負担金変更通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 前2項の負担金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。この場合において受益地が2筆以上あるときは、1筆ごとに計算して合算するものとする。

(負担金の納期)

第7条 受益者は、条例第6条第1項の規定により賦課された負担金の額を20で除して得た額(以下「期別納付額」という。)を毎年度次に掲げる納期に納付しなければならない。この場合において、期別納付額に100円未満の端数があるときは、初年度の第1期分の納付額に加算するものとする。

第1期 6月1日から同月末日まで

第2期 9月1日から同月末日まで

第3期 11月1日から同月末日まで

第4期 翌年2月1日から同月末日まで

2 前条第2項の規定により負担金の額を変更した場合の変更後の期別納付額は、変更後の負担金の額から既に納期の経過した負担金の額を差し引き、残額を残納期数で除して得た額とする。

3 管理者は、年度の途中から負担金の徴収を開始するとき、又は納期の変更を必要と認めたときは、別に納期を定めることができる。

4 負担金の納入通知は、下水道事業受益者負担金納入通知書兼領収書(様式第4号)又は下水道事業受益者負担金納入通知書(口座振替)(様式第5号)によるものとする。

(負担金の納期前納付)

第8条 条例第6条第4項ただし書の規定により、負担金の期別納付額を納期前に納付する場合における納付は、下水道事業受益者負担金納入通知書兼領収書によるものとする。

2 前項の規定により負担金を納期前に納付した受益者のうち、当該年度分の負担金又は当該年度分の負担金と次年度以後の年度分の負担金を一括して納付した受益者には、納期前に納付した負担金の額に相当する金額に一括して納付した年度分に応じて、別表第1に掲げる報奨金交付率を乗じて得た額を当該受益者に納期前納付報奨金として交付する。ただし、当該受益者に未納に係る負担金があるとき又は条例第8条第2項各号に該当する土地に係る受益者については、これを交付しない。

3 前項の規定により算出した報奨金の合計額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。ただし、報奨金の総額が10円未満の場合は、交付しない。

4 第2項に規定する納期前納付報奨金は、当該納期前納付した負担金額から繰り替えて交付するものとする。ただし、受益者が第1項に規定する様式によらないで負担金を納期前納付した場合は、下水道事業受益者負担金納期前納付報奨金交付申請書(様式第6号)の提出により当該報奨金を交付するものとする。

(負担金の徴収猶予)

第9条 条例第7条に規定する負担金の徴収猶予は、別表第2に定める基準により行うものとする。

2 負担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、その結果を下水道事業受益者負担金徴収猶予(承認・不承認)決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(負担金の徴収猶予の取消し)

第10条 受益者は、前条の規定により徴収猶予を受けた後にその理由が消滅したとき、又はその理由に異動があったときは、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の届出があったとき、又は届出がない場合にあっても当該負担金の徴収猶予の理由が消滅したことが判明したときは、速やかに徴収猶予を取り消し、又は変更し、その徴収猶予に係る負担金を徴収するものとする。

3 管理者は、前項の規定により徴収猶予を取り消し、又は変更したときは、下水道事業受益者負担金徴収猶予(取消・変更)通知書(様式第9号)により受益者に通知するものとする。

4 管理者は、第2項の規定により徴収猶予を取り消したときは、その期間に係る負担金を一時に徴収するものとする。

(負担金の減免)

第11条 条例第8条に規定する減免は、別表第3に定める基準により行うものとする。

2 条例第8条第2項の規定により負担金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、その結果を下水道事業受益者負担金減免(承認・不承認)決定通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(負担金の減免の取消し)

第12条 受益者は、前条の規定により負担金の減免を受けた後にその理由が消滅したとき、又はその理由に異動があったときは、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の届出があったとき、又は届出がない場合にあっても当該負担金の減免の理由が消滅したことが判明したときは、当該減免の理由の消滅又は異動があった日以後の納期に係る負担金の減免を取り消し、又は変更し、本来納付すべき納期によりこれを徴収するものとする。

3 管理者は、前項の規定により負担金の減免を取り消し、又は変更したときは、下水道事業受益者負担金減免(取消・変更)通知書(様式第12号)により受益者に通知するものとする。

(繰上徴収)

第13条 管理者は、負担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、納付期日前であっても、負担金を繰上徴収することができる。

(1) 受益者の財産につき、強制換価手続が開始されたとき。

(2) 受益者である法人が解散したとき。

(3) 受益者の死亡により、相続人が限定承認したとき。

(4) 受益者が詐偽その他不正の手段により負担金を免れようとしたとき。

(5) その他管理者が必要と認めたとき。

2 管理者は、前項の規定により繰上徴収しようとするときは、下水道事業受益者負担金納期限変更通知書(様式第13号)により、その旨を受益者に通知するものとする。

(督促)

第14条 管理者は、第7条第1項に規定する納期限までに、負担金を納付しない者があるときは、当該納期限後20日以内に下水道事業受益者負担金督促状(様式第14号)により期限を指定して督促しなければならない。

2 前項の下水道事業受益者負担金督促状に指定する期限は、督促状を発した日から10日を経過した日とする。

(受益者の変更)

第15条 条例第9条に規定する受益者の変更の届出は、下水道事業受益者変更申請書(様式第15号)によるものとする。

2 管理者は、前項の申請書を受理したときは、従前の受益者に対し負担義務の消滅した額を、下水道事業受益者負担義務(消滅・変更)通知書(様式第16号)により通知するものとする。

3 第6条及び第7条の規定は、新たに受益者になった者に納付させる負担金の額及びその納付期日等について準用する。

(納付管理人)

第16条 受益者は、市内に住所、事務所若しくは事業所(以下「住所等」という。)を有しないとき、又は有しなくなったときその他管理者が必要と認めたときは、自己に代わって負担金納付に関する必要な事項を処理させるため、市内に住所を有する者(未成年を除く。)のうちから納付管理人を定めることができる。この場合において、受益者は、下水道事業受益者負担金納付管理人申告書(様式第17号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定は、納付管理人を変更し、廃止し、又は住所若しくは氏名の変更をした場合に準用する。

(住所の変更)

第17条 受益者又は納付管理人が住所等を変更したときは、速やかに下水道事業受益者(納付管理人)住所等変更届(様式第18号)を管理者に提出しなければならない。

(延滞金の減免)

第18条 条例第10条第2項の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当する場合においては、延滞金を減免することができる。

(1) 受益者の責めに帰することができない理由により、負担金を納期限までに納付することができなかったとき。

(2) 受益者が病気その他の事由により負担金を納付することについて困難な事情があるとき。

(3) その他前2号に準ずる特別の事情があると認められるとき。

2 前項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金延滞金減免申請書(様式第19号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項に規定する申請があったときは、その適否を審査して決定し、遅滞なく、下水道事業受益者負担金延滞金減免決定通知書(様式第20号)により申請者に通知するものとする。

(過誤納金の取扱い)

第19条 管理者は、過誤納に係る負担金及び延滞金(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該受益者に、遅滞なく、還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当することができる。

2 管理者は、前項の規定により受益者の過誤納金を還付し、又は未納に係る徴収金に充当したときは、その旨を、遅滞なく、当該受益者に下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第21号)により通知するものとする。

3 受益者は、前項の規定により下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書を受け取ったとき、又は既納の徴収金のうち過誤納金があることを知ったときは、直ちに、下水道事業受益者負担金過誤納金還付請求書(様式第22号)を管理者に提出しなければならない。

(還付加算金)

第20条 管理者は、過誤納金を還付し、又はこれを未納に係る徴収金に充当する場合には、その過誤納金が納付された日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当した日までの期間の日数に応じ、その金額に年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算するものとする。

(延滞金又は還付加算金の計算)

第21条 延滞金又は還付加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその負担金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 延滞金又は還付加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(不服の申立て等)

第22条 負担金の賦課処分に係る審査請求をする場合は、下水道事業受益者負担金審査請求書(様式第23号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の審査請求に対する内容を審査し、その結果を下水道事業受益者負担金審査請求に係る裁決書(様式第24号)により通知するものとする。

(負担金徴収職員証)

第23条 負担金の賦課及び徴収に関する事務に従事する職員は、その職務を行うときは、下水道事業受益者負担金徴収職員証(様式第25号)を携帯しなければならない。

(その他)

第24条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

納期前納付報奨金交付率表

一括納付年度分

報奨金交付率(納期前に納付した額に対する割合)

1年度分(4期分)

4パーセント

2年度分(8期分)

8パーセント

3年度分(12期分)

12パーセント

4年度分(16期分)

16パーセント

5年度分(20期分)

20パーセント

別表第2(第9条関係)

受益者負担金徴収猶予基準

徴収猶予項目

被害等の程度

猶予期間

摘要

1 係争中の土地


受益者決定の日まで


2 農地その他これに準ずる土地。ただし、その状況より宅地と認められるものを除く。


宅地化されるまで


3 受益者がその財産について震災、風水害(災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けるもの及びこれに準ずる災害)若しくは火災を受け、又は盗難にあったとき。

震災、風水害


公の災証明書が取得できるもの

(1) 被害程度が30%以上

1年以内

(2) 同50%以上

1年6か月以内

(3) 同100%

2年以内

火災


消防署の災証明書が取得できるもの

(1) 被害程度が30%以上

1年以内

(2) 同50%以上

1年6か月以内

(3) 同100%

2年以内

盗難


警察署の盗難届出証明書が取得できるもの

(1) 被害程度が30万円以上

1年以内

(2) 同50万円〃

1年6か月以内

(3) 同100万円〃

2年以内

4 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により、長期の療養を必要とするとき。

(1) 療養期間が1年以上

1年以内

医師の診断書が取得できるもの

(2) 同3年以上

2年以内

5 その他管理者が特に徴収猶予することが必要であると認められる土地


特に管理者が認めた期間

土地の状況により、公共下水道施設による汚水の排除が不可能な土地等

別表第3(第11条関係)

受益者負担金減免基準

(単位:パーセント)

減免の対象となる土地

該当する主な用途又は目的

減免率

1 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地

道路、公園、河川、広場等

100

2 国有地及び国が使用している土地

(ア) 国立学校用地

国の設置する大学、高等専門学校等

75

(イ) 国立社会福祉施設用地

国の設置する社会福祉施設用地

75

(ウ) 警察、法務、収容用地

刑務所、拘置所等

75

(エ) 一般庁舎用地

税務署、裁判所、検察庁、警察署等

50

(オ) 国立病院用地


25

(カ) 国の企業用地


25

(キ) 有料の国家公務員宿舎用地

公務員宿舎、職員寮等

25

(ク) 遺跡、史跡等の保存用地

国の管理する国宝、文化財等の用地

100

3 地方公共団体が所有し、又は使用している土地

(ア) 公立学校用地

地方公共団体が設置する大学、高校、中学校、小学校等

75

(イ) 公立社会福祉施設用地

地方公共団体の設置する養護老人ホーム等の社会福祉施設用地

75

(ウ) 一般庁舎用地

地方公共団体の庁舎及び各出先機関の用地

50

(エ) 公立病院用地

県立、市立病院用地

25

(オ) 地方公営企業用地


25

(カ) 地方公共団体が管理する施設の用地

図書館、博物館、体育館及びこれらに準ずる施設用地

75

(キ) 有料の地方公務員宿舎用地


25

(ク) 遺跡、史跡、保存用地


100

4 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地

都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づき事業認可された土地

道路、広場、河川、公園等

100

5 国又は地方公共団体が公用に供することを予定している土地

賦課対象区域の告示日において公用に供するための予算を計上しているもの又は既に取得しているものに限る

予定施設の用途、目的により

2、3を準用

6 公共性のある私道で公道に準ずると認められるもの及び水路

固定資産税を免除されているもの

100

7 消防団が所有し、又は使用する消防用器具備品などの格納庫用地又は防火用水用地


100

8 自治会等が共用に供する施設に係る土地

公民館、集会所

75

9 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る土地(管理者又は職員が住居の用に使用する土地を除く。)

私立保育園、児童館等

50

10 国又は地方公共団体以外の者が設置する学校等の施設の用地(直接その用に供する施設の用地に限り、かつ、住居等を併用の場合を除く。)

(ア) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する学校用地

私立の大学、高校

幼稚園等

50

(イ) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第134条に規定する各種学校の用地で当該各種学校の所有する土地

看護学校

タイピスト学校等

50

(ウ) 一般社団法人又は一般財団法人が設立する学校等の用地

特別支援学校等

50

11 開放型病院に係る土地

開放型病院

25

12 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条各号に掲げる神社、寺院、教会等の宗教法人が同条に規定する目的のために使用する土地及びこれに類する土地(宗教法人がその本来の目的に使用しない土地を除く。)

境内地

50

墓地(納骨堂用地を含む。)

100

13 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者の所有又は使用に係る土地

生活扶助受給期間中の期別納付額に限る。

100

14 生活扶助を受けている者に準ずると管理者が認めた者の所有又は使用に係る土地


50

15 その他実情に応じて、特に減免する必要があると管理者が認めた土地

その実情を調査及び審査の上

管理者が定める。

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西都都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

平成31年4月1日 企業管理規程第9号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業
沿革情報
平成31年4月1日 企業管理規程第9号