○西都市簡易水道給水条例施行規程

平成31年4月1日

企管規程第14号

(目的)

第1条 この規程は、西都市簡易水道給水条例(昭和34年西都市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(工事申込書の提出)

第2条 条例第10条の規定により工事の申込みをしようとする者は、水道事業(簡易水道事業を含む。)の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の定める様式により申込書を提出しなければならない。

(利害関係人の同意書等の提出)

第3条 条例第11条第3項の規定により提出を求める利害関係人の同意書等は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するときは、当該給水装置所有者の同意書

(2) 他人の所有地を通過して給水装置を設置するときは、土地所有者の同意書

(3) その他必要がある場合は、利害関係人の承諾書又は申込者の誓約書

(設計書及び標準図)

第4条 給水装置設計書及び標準図は、西都市水道事業給水条例施行規程(昭和48年西都市企業管理規程第10号。以下「規程」という。)第4条で規定する表を準用する。

(工事費の市費負担)

第5条 条例第13条ただし書の規定により申込者の負担すべき工事費を市が負担する場合は、次のとおりとし、それぞれ当該各号に定める割合を負担する。

(1) 配水管の移設その他の理由により市長が工事を必要とする場合 2分の2

(2) 既給水区域内において給水装置の新設工事の申込みが複数ある場合本管から複数の分岐点までの施工区間30メートル以内に限りその要した工事費の2分の1

(工事費算出方法)

第6条 条例第14条に規定する工事費の算出方法は、次の各号による。

(1) 材料費は、管理者が定める単価を乗じて算出する。

(2) 運搬費は、管理者が定める歩掛表により算出する。

(3) 労力費は、管理者が別に定める歩掛表により算出する。

(4) 道路復旧費は、道路管理者が定めるところによる。ただし、その定めがない場合は、管理者が定める。

(5) 間接経費は、材料費と労力費の合計額に100分の20を乗じた額とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、その額を減免することができる。

(工事費の分納)

第7条 条例第15条の2に定める工事費の分納については、その回数を3回までとし、その加算額は、次のとおりとする。

(1) 2回払 工事費の1,000分の20

(2) 3回払 工事費の1,000分の40

2 分納による工事は、初回の納付をまって施行し、2回目払は工事完了時、3回目払は工事完了後30日以内とする。

3 各回の分納額は、工事費と第1項の規定による加算額の合計額を分納回数で除して得た額とする。

4 第1項の率によって計算した加算額に円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(分岐)

第8条 給水管は、原則として分岐サドル又は丁字管(鋳鉄管)を使用して配水管から分岐する。

2 指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)は、配水管から給水管を分岐しようとする場合は、当該工事を施行しようとする1週間前までに、管理者に届け出て、承認を受けなければならない。

3 指定工事業者が、第1項に定める工事を施行する場合には、市職員の立会いを必要とする。

(公道の掘削)

第9条 公道の掘削工事は、道路管理者の占用許可及び警察署の許可を得て施行する。

(給水装置の構造及び材質)

第10条 給水装置の構造及び材質については、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び給水装置の構造及び材質の基準に関して定められる厚生労働省令等の基準に適合するものでなければならない。

(分水栓の建込及び間隔)

第11条 分水栓の口径は、25ミリメートル以下とする。ただし、75ミリメートル以下の鋳鉄管及び石綿管に取り付ける分水栓は、20ミリメートル以下とする。

2 分水栓の取付間隔は、規程第10条第2項で規定する表を準用する。

3 石綿管に分水栓を取り付ける場合は、分岐サドルを使用する。

4 給水管が40ミリメートル以上の場合は、丁字管切込みとする。

(給水管の埋設深度)

第12条 給水管の工被は、公道においては1.2メートル、その他の道路においては60センチメートル以上を原則とする。ただし、宅地内は、30センチメートル以上とすることができる。

2 給水管が側溝を横断する場合は、側溝の下とする。ただし、特別な事情により横架する場合は、鋼管又は防護管を使用するものとする。

(止水栓の設置並びに位置)

第13条 止水栓又は仕切弁は、宅地内の安全な位置にメーターと同一ボックス内に設置する。

2 止水栓又は仕切弁は、ボックスにより保護する。

3 止水栓の前後は、30センチメートル以上の直管を使用する。

(メーターの設置)

第14条 メーターは、給水管と同口径を標準とし、給水栓より低位置で水平に設置する。

2 メーターの取付け及び取り外しは、市が行う。ただし、管理者が必要と認めたときは、指定工事業者に施工させることができる。

3 メーターは、安全かつ清潔で検針に便利な個所に設置し、取替えを容易にするため伸縮継手を使用する。

4 給水装置所有者は、メーターの設置場所においての点検又は機能を妨害するような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。

5 前項の規定に違反したときは、給水装置所有者に原状復帰を命じ、履行しないときは、市が施行してその費用を徴収することができる。

6 管理者が必要と認めるときは、メーターの設置場所を変更させることができる。

(水洗便所の設置)

第15条 水洗便所には、シスタンクを設けなければならない。ただし、フラッシュバルブ、バキュームブレーカを取り付ける場合は、この限りでない。

(給水管の管理)

第16条 給水管の立上り及び露出部分は、水道用亜鉛引鋼管を使用する。やむを得ず露出部分に硬質塩化ビニール管を使用する場合は、保護装置を施し管理しなければならない。

2 特別な理由で管種の変更をするときは、管理者の承認を受けなければならない。

(施行方法)

第17条 工事の施行に際し、断水して行う場合は、あらかじめ断水区域、日時等を市に届け出て、なお当該地域に断水日時を予告しなければならない。

2 異形管には分水栓を取り付け、切断して使用してはならない。

3 給水管の周囲に固形物等を埋め戻さないよう充分注意して施行しなければならない。

4 壁内埋込管は、水道用亜鉛引鋼管とする。

5 2階以上に配管するときは、立上り線の下の地中にバルブを取り付け、バルブの下流側にユニオンナットを使用しなければならない。

6 水槽等に給水する場合は、落し込みとし、異質水の逆流のおそれのないよう投入口と満水面を20センチメートル以上離さなければならない。

(私設消火栓の封印)

第18条 私設消火栓は、市が封印する。

2 私設消火栓を消防のため使用したときは、速やかに、管理者に届け出て再び封印を受けなければならない。

(竣工検査)

第19条 工事が竣工したときは、直ちに竣工届を提出し、給水装置工事主任技術者立会いの上検査を受けなければならない。

2 工期が長期にわたるか又は竣工の際、検査のできない個所は、施行中に中間検査を受けなければならない。

3 埋設管は、埋戻し前に検査を受けなければならない。

4 竣工検査の結果、不良品の使用、不備不完全な個所は、係員の指示により、直ちに取替え又は補修等の手直しをしなければならない。

(開閉栓)

第20条 止水栓の開閉は、市が行う。

2 新設の場合には、検査終了後開栓の手続をしなければならない。

(禁止事項)

第21条 次に掲げる事項は、禁止する。

(1) 工事の無許可施行

(2) 工事施行に際しての無断断水

(3) 加圧その他のポンプとの直結

(4) 本水道以外の水源の供給管又は装置との連絡

(検針月)

第22条 条例第26条の規定によりメーターの検針を行う月は、1月、3月、5月、7月、9月及び11月とする。

2 条例第26条に規定する定例日は、16日から月末までの間に設けるものとする。

(一部改正〔令和4年企管規程4号〕)

(水量の認定)

第23条 条例第27条の規定による使用水量は、次の各号のいずれかによる。ただし、所有者、管理人又は使用者の責に帰すると認めたときは、この限りでない。

(1) 前3か月の使用水量の実績により認定する。

(2) 前年度同期の使用水量の実績により認定する。

(3) 前2号によりがたいときは、見積による。

(特別な場合における料金の算定)

第24条 月の中途において給水装置の使用を開始したときの料金の算定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 使用を開始した日から最初の定例日の属する月(以下「初回定例月」という。)の16日までの使用期間が1月以内の場合 当該期間の使用水量を初回定例月分として算定

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 当該期間の使用水量を均分し、初回定例月の前月分及び初回定例月分として算定

2 月の中途において給水装置の使用をやめたときの料金は、使用をやめた日(以下「使用停止日」という。)にメーターの検診を行い、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 使用停止日の属する月(以下「使用停止月」という。)が定例日の属する月の場合 使用水量を均分し、使用停止月の前月分及び使用停止月分として算定

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 使用停止月の使用水量として算定

3 給水装置の使用開始日から使用停止日までの期間が15日以下の短期間の使用について、あらかじめ期間を定めて申し込んだ場合において、その期間の使用水量が基本水量の2分の1以下のときの料金は、前2項の規定にかかわらず、基本料金及びメーター使用料の合計額の2分の1に相当する額とする。

(一部改正〔令和4年企管規程4号〕)

(料金の納入期限)

第25条 料金の納入期限は、納入通知書を発行した日の属する月の末日とする。

2 管理者は、特別の事情がある場合において、前項の納期限により難いと認められるときは、前項の規定にかかわらず、別に納期限を定めることができる。

(加入金の取扱い)

第26条 条例第33条の2に規定する水道加入金(以下「加入金」という。)の取扱いについては、次の各号に定めるところによる。

(1) 給水装置を廃止し、引き続き水道事業の給水区域内に新たに給水装置を設置する場合の加入金の額は、新たに布設するメーターの口径に対応する加入金の額から廃止前のメーターの口径に対応する加入金の額を差し引いた額とする。

(2) 1戸又は1世帯において2以上設置されたメーターを統合する場合は、統合後のメーターに対応する加入金の額から統合前のそれぞれのメーターの口径に対応する加入金の額を差し引いた額とする。

(3) 団地造成等に伴いあらかじめ宅地内に止水栓までの取出し工事を先行させる場合は、その後において、宅地内の給水装置工事申込みの際に徴収する。

(4) アパート等の集合住宅又は共同店舗等(以下「アパート等」という。)の加入金は、当該アパート等におけるそれぞれの住宅又は店舗ごとの口径に対応する加入金をアパート等の設置者から徴収する。ただし、必要があるときは、管理者が定める方法による。

2 前項第1号又は第2号において、廃止前又は統合前の口径に対応する加入金の額が、新たに布設し、又は統合する口径に対応する加入金の額を超えることとなっても、当該超えることとなる金額は、還付しない。

(加入金の免除)

第27条 条例第34条に規定する加入金を免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 水道未普及区域で、市が実施する新たな事業に伴い加入する場合

(指定店における施行制限)

第28条 工事の施行方法及び使用材料等は、この規程によるほか、市長の指示に従うものとする。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第29条 条例第42条第2項に規定する簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、宮崎県小規模簡易専用水道の維持管理等に関する指導要綱(平成14年11月1日宮崎県福祉保健部衛生管理課定め)に定める管理基準に基づいた管理及び管理の状況に関する検査の実施に努めなければならない。

(その他)

第30条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日企管規程第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

西都市簡易水道給水条例施行規程

平成31年4月1日 企業管理規程第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業
沿革情報
平成31年4月1日 企業管理規程第14号
令和4年3月31日 企業管理規程第4号