○西都市学校教育基金条例
令和2年3月24日
条例第3号
(設置)
第1条 市内の小学校及び中学校に在学する児童生徒の教育環境の充実を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、西都市学校教育基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、英語指導業務委託事業に要する経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。